類似業種比準価額、会社規模の判定基準の見直し(2017年5月30日)
2017年5月30日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.327 2017年05月30日配信●
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・ご挨拶………今日は暑くなりそうです
・特集………… 中小企業の株価計算が変わりました
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
今日は暑くなりそうです。。。
東京の予想最高気温は30度!
まだ5月なのに熱中症に注意ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「類似業種比準価額、会社規模の判定基準の見直し」です。
すでに昨年12月に発表された税制改正大綱で、
株価計算の変更が発表されていますが、
さらに中小企業の株価計算の方法が改正されます。
昨年の改正はこちらを参考にしてください。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201612211025_1280.html
今回の改正は「会社規模の判定基準の見直し」で、
基準が全体的に下がりますので、
株価が下がる会社が多くなりそうです。
中小企業の株価については、
(1)類似業種比準価額方式(以下「類似」)
(2)純資産価額方式(以下「純資産」)
この2つで計算した株価を組み合わせて評価します。
「類似」は、
同業種の上場会社の株価をもとに、
配当、利益、簿価純資産、を比較して計算する方法です。
計算の根拠になる上場会社のデータは、
国税庁のホームページに公開されています。
「純資産」は、
会社の解散時の株価をもとに計算する方法です。
この2つの株価の組み合わせ方は、
会社の規模により異なります。
規模が大きいほど計算方法は有利になります。
会社の規模は次にように定められています。
(1)大会社
(2)中会社の大
(3)中会社の中
(4)中会社の小
(5)小会社
大会社に近いほうが計算方法は有利となります。
たとえば、
○○さんの会社が大会社なら、
(A)「類似」
(B)「純資産」
いずれか低い評価額となります。
「中会社の大」なら、
(A)(「類似」×90%)+(「純資産」×10%)
(B)「純資産」
いずれか低い評価額となります。
以下会社の規模が小さくなるにつれ、
「類似」の割合が徐々に小さくなります。
(A)の90%の部分が、
「中会社の中」は75%、
「中会社の小」は60%、と小さくなります。
そして、一番規模が小さい「小会社」は、
(A)(「類似」×50%)+(「純資産」×50%)
(B)「純資産」
いずれか低い評価額となります。
この会社規模の基準が今年の相続・贈与から、
全体的にハードルが下がりました。
「大会社」の従業員基準は以下となりました。
〇 平成28年まで → 従業員100人以上
〇 平成29年から → 従業員70人以上
小売・サービス業で「中会社の大」は以下となりました。
〇 平成28年まで
→ 総資産7億円以上(従業員50人以下を除く)
または、売上高12億円以上
〇 平成29年から
→ 総資産5億円以上(従業員35人以下を除く)
または、売上高5億円以上
特に売上高の基準が大幅に下がりましたね。
これまでと比べて会社規模が上の区分になり、
株価が下がる会社が出てくるでしょう。
実際に1株50円の株で、
〇 平成28年までの評価方法
「中会社の小」で、1株460円
〇 平成29年からの評価方法
「中会社の大」で、1株190円
となり、半分以下の株価となったケースもあります。
○○さんの会社でも、
今回発表の改正をふまえて、
自社の株価を再評価することをお勧めします。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
あまりテレビドラマは見ないですが、
久しぶりにはまっているドラマが、
TBSテレビ金曜夜10時からの「リバース」です。
湊かなえさんの本はまだ読んでいませんが、
ドラマのほうが出来映えが良いと個人的に思っています。
でもまさか美穂ちゃんがカワちゃんだったとは。。。
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