平成21年、22年に取得した土地の譲渡、 1,000万円の特別控除(2017年3月10日)
2017年3月9日
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vol.319 2017年03月09日配信●
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・ご挨拶………確定申告がいよいよ終盤に。。。
・特集………… 土地を売ったときに忘れがちな特例です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
確定申告がいよいよ終盤になりました。
今日資料をお持ちいただいた方もいらして。。。
もう少しがんばりどころですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「平成21年、22年に取得した土地の譲渡、
1,000万円の特別控除」です。
今年の確定申告は、不動産の譲渡が多いですね。
忘れがちな特例に、一定の土地の譲渡については、
譲渡益から1,000万円控除できる制度があります。
適用の条件は以下のようになっています。
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
土地等を取得したこと。
(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、
平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
まず、この2つの条件がポイントです。
平成21年(2009年)と平成22年(2010年)
この2年間に取得した「土地等」が対象です。
平成21年は、民主党への政権交代があった年です。
平成22年は、東日本大震災が起きた前年になります。
「土地等」の「等」には借地権も含みます。
マンションについては敷地権部分のみが対象です。
この制度が創設された当時は、
「この先、土地を売って儲かるわけないでしょ」
否定的な意見が多かったのですが、
ここ数年の「不動産ミニバブル」で、
意外に使えるケースが増えています。
適用するためには、さらに以下の条件があります。
(3)親子や夫婦などから取得した土地等ではないこと。
(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び
所有権移転外リース取引により取得した
土地等ではないこと。
(5)収用等の場合の特別控除や
事業用資産の買換えの特定など
他の譲渡所得の特例を受けないこと。
(4)の相続や贈与による取得では、
適用できない点に要注意ですね。
今回の確定申告で、
○ 平成22年に買った賃貸用のマンションを、
○ 平成28年に売って、
約500万円の利益が出た申告がありました。
本来なら500万円×20%で、
100万円の税金を支払う必要があります。
マンションの売却の場合、
敷地部分がこの特例の適用となります。
敷地部分の譲渡益は400万円でしたが、
これがまるまる控除でき、
20%の税金相当の80万円が節税になりました。
○○さんがこれから不動産を売るときの注意点です。
(1)購入した時の売買契約書や、
登記簿謄本で取得した時期を事前に確認する。
(2)土地と建物を同時に売る場合は、
売買契約書の土地部分を多くする。
取得の時期は、
○ 契約時(売買契約書の日付)
○ 引渡時(登記簿謄本の日付)
いずれかを選ぶことができます。
平成21年と平成22年の年をまたいで取得した場合は、
取得日が対象期間に引っかかるように申告をしてください。
○ 平成20年契約で平成21年引渡し→「引渡時」を選ぶ
○ 平成22年契約で平成23年引渡し→「契約時」を選ぶ
さらに、
これから売却する時の売買契約書には金額をまとめずに、
土地○○○万円、建物○○○万円と分けて記載してください。
土地の譲渡益だけしか控除できませんから、
土地の金額を多くすることですね。
ただし、たとえばマンションで、
土地が100%で建物がゼロというような、
極端な区分にはしないことです。
おそらく税務署から呼び出されます。。。(苦笑
○○さんがこれから不動産を買う予定であれば、
事前に登記簿謄本を取得して取得日を確認してください。
土地を平成21年ないし平成22年に取得していれば、
売り主は特例を適用できる可能性があります。
多少の値引きをお願いできる余地がありますね。
また、対象になるのに適用を忘れて、
今年すでに申告書を提出してしまった場合は、
3月15日までに「訂正申告」として、
確定申告書を出し直せば、
後から出した「訂正申告」が生きてきます。
意外に使える特例ですので、
適用を忘れないようにしてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は、
侍ジャパンがんばっていますね。
大谷選手の欠場でどうなるかと思っていたら、
今のところは順調ですね。
ぜひ夢をもう一度見たいものです。
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