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平均課税、更新料、権利金の取扱い(2017年2月21日)

2017年2月21日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.317 2017年02月21日配信●
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・ご挨拶………風が物凄く強かったですね
・特集…………多額の更新料を受け取っていたら・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

昨日は風が物凄く強かったですね。
事務所がある用賀は駅の上が高層ビルになっています。
ビル風との相乗効果もあり昨日は大変でした。

午後は外のコンビニに行くのもあきらめ、
事務所ビルの自販機でペットボトルを購入。
今日も強風のようです。お気をつけください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「平均課税、更新料、権利金の取扱い」です。

確定申告のシーズンです。
最近はパソコンから提出ができますので、
税務署は以前ほどの混み具合ではありませんね。

所得税には様々な特例がありますので、
もれなく適用したいものです。

土地を貸している地主の方は、
借地人から多額の更新料を受け取ることがあります。
受け取った年は例年に比べて所得が大きくなります。

この場合は、一定の要件のもとに、
所得税が少なくなる「平均課税」という計算方法があります。

賃貸収入のうち一時的なものが対象となります。
○ 権利金
○ 更新料
○ 名義書換料
○ 建替えの承諾料、などです。

適用するためには、以下すべてを満たすことが必要です。
(1)賃貸契約期間が3年以上
(2)更新料等の金額が年間賃料の2倍以上
(3)更新料等の金額が総所得金額 ※ の20%以上
(4)更新料等の金額が土地の更地価額の50%以下
※ 不動産所得なら青色申告特別控除を控除後の金額

たとえば、以下のケースで計算すると、
支払う所得税は次のようになります。
○ 総所得金額・・・800万円
○ うち更新料・・・300万円
○ 所得控除・・・・150万円

■通常の計算での所得税
・・・872,500円

■「平均課税」を使って計算した所得税
・・・608,500円

差引で、264,000円も少なくなります。
納税額が少なくなる仕組みは、
対象となる更新料等の金額を、
5分の1にして計算した所得税を、
5倍にすることによります。

一見、もとに戻っただけのように感じますが、
所得税は累進税率となっているため、
低い税率の部分が5倍使えるため、
結局支払う所得税は少なくなるのです。

「平均課税」という計算方法は、
税務署に届出書を出すわけではありません。
納税者が申告するときに、
計算方法を選択することになります。

税金に詳しい人でないと知らない制度ですが、
知らずに普通に計算して確定申告をおこなっても、
税務署から教えてくれるわけではありません。

会計事務所に勤めている人でも、
「そういえば聞いたことがあるなあ・・・」
くらいのものとなっています。

確定申告をおこなう人にとっては、
何かと忙しい時期ですが、
○○さんが多額の更新料などを受け取っていたら、
「平均課税」の適用ができないか確認してから、
確定申告をおこなってください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

花粉症の診察に先週はなじみの耳鼻科に。
シーズン前ということで患者は自分1人だけ。

「少し症状が出ています。いつもの薬を出しておきますね。」
「はい。」診察は1分で終了。
確かに他に話すことはありません。(笑
時間短縮にはなじみの耳鼻科が一番ですね。

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