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配偶者控除、年収150万円へ引き上げ(2016年11月29日)

2016年11月29日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.307 2016年11月29日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週火曜日に配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………体が寒さに慣れてきました。。。
・特集…………150万円の壁となるようです

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

先週は雪が降り寒い日が続いた影響で、
体が寒さに慣れてきました。。。
ここ数日は暖かく感じます。
しばらくこのくらいの気温のようで体は楽ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「配偶者控除、年収150万円へ引き上げ」です。

ほんの数ヶ月前まで話題だった
「夫婦控除」の創設はいつの間にか立ち消えて、
「配偶者控除」の見直しに落ち着きそうです。

「配偶者控除」とは、
奥さんの年収が103万円以下の場合、
ご主人の所得から38万円を控除する制度です。
(もちろん夫婦が逆でも適用できます。)

これが年収150万円以下に引き上げられ、
さらに年収201万円まで段階的に控除を、
受けられるようになる見込みです。
2018年1月からの実施予定です。

現状でも年収103万円を超えた場合、
急に支払う税金が増える訳ではありません。
年収141万円までは段階的に控除ができます。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201609271450_1247.html

そうは言っても手取が急に減る印象が強いようで、
パートの年収を103万円までに押さえることは、
かなり多く見受けられます。

最近、顧問先の中小企業の経営者とお話をすると、
募集をかけても「人が集まらない」のが大きな悩みです。

この年収103万円の壁が、
年収150万円の壁になることで、
今働いてもらっているパートの人たちに、
もう少し多く働いてもらうことが、
割とすんなり進みそうですね。

さらに、中小企業には採用の追い風となるのが、
10月から始まった社会保険の「106万円の壁」です。

社員501人以上の会社で働く人は、
以下のすべてに該当するときには、
社会保険に入る必要があります。

(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)雇用期間が1年以上の見込み
(3)賃金月額8万8、000円(年収106万円)以上

逆に、社員が500人以下の会社なら、
社会保険の「106万円の壁」はありません。

パートの年収が106万円を超えたとしても、
社会保険料を引かれて手取が減ることはありませんし、
会社の負担も増えません。

一方でこれまでと同様に「130万円の壁」はあります。
パートの年収が130万円以上となると、
ご主人の被扶養者をはずれてしまい、
自分で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。

この負担額はかなり大きいので、
年収130万円以上となるようなら、
少し下回っているほうがはるかに得です。

したがってこれからのパートの働き方は、
○ 社員500人以下の中小企業で、
○ 年収130万円未満に抑える、
これがトレンドになりそうですね。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

日本ハムの大谷選手がベストナインを投手とDHのダブル受賞、
さらにMVPも受賞と話題をさらいました。

ベストナインの受賞については、
MLB公式サイトにもトップニュース級の扱いで紹介。
賛否両論あるようですが、とにかくすごいの一言ですね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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