金メダルの報奨金、所得税の取扱い(2016年8月9日)
2016年8月9日
2016年8月9日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.291 2016年08月09日配信●
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・ご挨拶………柔道、体操で金メダルを取りました!
・特集…………金メダルの報奨金の課税はどうでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
リオ・オリンピックでは、
日本が柔道と体操団体で金メダルを取りました!
4年に1度の大舞台にピークを合わせるのは、
並大抵のことではありません。
朝から感動ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「金メダルの報奨金、所得税の取扱い」です。
オリンピックでメダルを取った選手に対して、
日本オリンピック委員会(JOC)から支給される報奨金は、
次の金額となっています。
○ 金メダル・・・500万円
○ 銀メダル・・・200万円
○ 銅メダル・・・100万円
ちなみに、金メダルについては、
リオ・オリンピックから、
それまでの300万円から500万円に増額されました。
個人的には1,000万円は出してほしいですね。
さて、所得税の取扱いは「非課税」となっています。
所得税法第9条第1項第14号に定められています。
さすがにメダルの報奨金に税金をかけるのは、
どうかと思いますよね。
一方で、スポンサー企業などからの報奨金ですが、
これは税金の対象となります。
原則は「一時所得」の扱いとなり、
受け取った金額から50万円を差し引いて、
さらに1/2が所得税と住民税の対象となります。
たとえば、スポンサー企業から
1,000万円の報奨金を受け取ったとすると、
(1,000万円 - 50万円)×1/2で、
475万円が税金の対象となります。
オリンピックで盛り上がっていますので、
「うちの会社でもスポーツ大会をやって賞金を出そう!」
と考える方がいるかもしれません。
会社から社員に賞金を出した場合は、
「給料扱い」となり、所得税と住民税が課税されます。
「皆勤賞」とか「精勤賞」とか「金一封」など、
名目にかかわらず、社員にお金を支給した場合は、
原則として「給料扱い」ですので注意が必要です。
税金の対象としたくないなら、
賞金ではなく「賞品」で支給するほうが無難です。
金額も1,000円~3,000円くらいに、
とどめておくことがよいでしょう。
これなら福利厚生扱いで問題ないでしょう。
社員への「社長賞」の賞金を、
どうしても給料扱いにしたくなければ、
個人のポケットマネーから出すしかありません。
社長個人のポケットマネーから出すのであれば、
これは個人間の贈与となります。
もらった側は年間110万円までは、
贈与税が非課税となり、税金はかかりません。
ただし、あげる側は税引き後のお金からですから、
実質的な負担額はかなりのものになります。
○○さんの会社で、
日本選手の活躍をお祝いしたいのであれば、
社員皆で暑気払いに行くのがお勧めですね。
これなら会社負担でも福利厚生費になりますから、
全額を経費とすることができます。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
リオ・オリンピックでは、
現地取材の女子アナが、
いつものオリンピックより少ないのが残念です。
ジカ熱や治安の悪さから、
どうも皆行きたがらないようです。
NHKのスポーツアナは、
いつもどおりの対応で好感が持てますね。
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