孫が死亡保険金の受取人、生前贈与加算(2016年5月18日)
2016年5月18日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.280 2016年05月18日配信●
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・ご挨拶………今日は朝から晴天です
・特集…………孫が保険金を受け取ったらご注意を
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
今日は朝から晴天です。
昼は気温がぐんぐん上昇して、
東京では27度まで上がっています。
湿気が少ないので、
気温の割には過ごしやすく感じます。
しばらくこんな気候が続くと良いですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「孫が死亡保険金の受取人、生前贈与加算」です。
相続税対策として代表的なものに、
生命保険があります。
相続人1人当たりで500万円の
非課税わくがあります。
相続人3人なら、
500万円 × 3人 = 1,500万円となり、
受け取った保険金のうち、
この分がまるまる相続税から除かれます。
受取人を指定できますので、
生前にだれに財産をあげるか決めることができます。
生命保険金については、
受取人の固有の財産になるため、
遺産分割をする必要はありません。
「遺言書」の代わりにもなりますね。
使い勝手がよい生命保険ですが、
「相続人以外」が受取人となる場合は、
注意が必要です。
相続人以外とは、
相続人が妻と子どもの場合なら、
孫やおいやめいなどが該当します。
まず、孫などは相続人ではないので、
受け取った生命保険金には、
500万円の非課税わくは使えません。
さらに、
本来払う相続税の20%を加算して、
支払う必要があります。
と、ここまでは、
すぐにわかることですが、
もう一つ忘れがちなのが、
「相続前3年以内の贈与の加算」です。
○ 相続や「遺贈」によって財産を取得した人が、
○ 被相続人(亡くなった人)から、
○ 相続前3年以内に財産の贈与を受けた場合は、、
○ その財産を相続財産に加算する、
という規定です。
「遺贈」とは、
遺言により財産を取得することですが、
生命保険金も遺贈の対象となります。
たとえば、
祖父が被相続人で、
妻と子どもが相続人の場合で、
孫が保険金の受取人となる
生命保険に加入していたとします。
その孫が相続前3年以内に
祖父から贈与を受けている場合、
その贈与を受けた財産は、
相続財産に加算されて、
相続税の対象となってしまうのです。
贈与税の非課税わくは、
毎年110万円ありますが、
非課税わくの110万円以内であっても、
相続財産に加算されますので注意してください。
これは、意外に忘れがちです。
相続税の申告をするにあたっては、
亡くなる3年以内の贈与がないか、
よくチェックすることです。
また、同じ取扱いを受けるものに、
会社から相続にともない支給される、
「死亡退職金」があります。
同様にたとえば孫が受け取った場合、
相続前3年以内の贈与があれば、
相続財産に加算しなければなりません。
まず、○○さんが今からやるべきことは、
相続税の対象になる人が入っている、
生命保険について保険金、受取人など、
加入形態を一覧表にしておくことです。
保険金の受取人には、
相続間近になったら贈与はしないことです。
すでに贈与をしていれば、
3年間は長生きしてもらうことですね。
国が長生きを後押しする制度と、
プラス思考で考えることも一つです。
生命保険の受取人を相続人以外にすることは、
決して悪いことではありませんが、
相続前3年以内の贈与の加算については、
十分にご注意ください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
おとといの夜かなり大きな地震がありましたね。
私はコンビニで買い物をしていました。
お客さんが4、5人いたのですが、
皆さん落ち着いて買い物を続けて、
揺れが止まったら何事もなかったかのように、
立ち去っていきました。
さすがに日本人は地震慣れしているなあと、
妙に感心した夜の出来事でした。
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