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中小企業投資促進税制の即時償却(2016年3月22日)

2016年3月22日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.273 2016年03月22日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………桜の開花宣言が出ました
・特集…………………………………即時償却はまだ使えます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

気象庁は昨日東京都心で桜の開花を発表しました。
平年より5日早い発表です。
満開まではあと1週間から10日程度です。
いよいよお花見のシーズンですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「中小企業投資促進税制の即時償却」です。

中小企業が機械などを取得した場合、
取得価額の100%を経費にできる制度があります。
「即時償却」という言い方をします。
投資を促進し景気を良くすることがねらいで、
これまでになかった画期的な税制です。

「生産性向上設備投資促進税制」という制度で、
100%を経費にできる期間は、
3月31日で終了となります。

平成28年度税制改正大綱では、
この終了期間が明記されており、
4月以降に延長することはありません。
新聞やインターネットで報道されている通りです。

もうこれで終了と思いがちですが、
実はほぼ同じ制度が平成29年3月末まで、
即時償却の適用ができることになっています。

これは「中小企業投資促進税制」という制度です。

同じような2つの制度で適用期間が異なるため、
中小企業庁への問い合わせ窓口には、
毎日10件くらい
「本当に平成29年3月まで使えるのですか?」
という確認の電話があるということです。

この「中小企業投資促進税制」については、
対象となる会社は以下となります。
○ 資本金が1億円以下
ただし、大企業 ※ が持株1/2以上の会社などを除く
○ ほぼすべての業種(物品賃貸業、娯楽業、風俗営業等を除く)
※資本金1億円超または従業員1千人以上の会社

ほとんどの中小企業が対象となりますね。
次に対象となる固定資産は以下となります。
いずれも新品が条件となっています。

(1)機械及び装置で1台160万円以上
(2)パソコンで1期合計120万円以上
(3)デジタル複合機で1台120万円以上
(4)試験または測定器機で1台30万円以上
かつ1期で合計120万円以上
(5)測定工具及び検査工具で1台30万円以上
かつ1期合計120万円以上
(6)ソフトウェアで1期合計70万円以上
(7)車両総重量3.5トン以上(普通自動車)
(8)内航船舶は取得価額の75%が対象

さらに、即時償却を受けるためには、
以下のいずれかに該当することが必要です。
○ 先端設備「A類型」
旧モデルと比べて生産性が年平均1%以上向上していること
実際は工業会等から発行する「証明書」を、
メーカーから受け取ることになります。
○ 生産ラインの改善に資する設備「B類型」
投資利益率が5%以上となる投資計画を税理士がチェックし、
経済産業局の確認が必要です。

実際にうちの事務所でも適用したことがありますが、
「A類型」のほうがはるかに簡単です。
メーカーから4,000円の手数料を取られました。

さらに、この制度は「税額控除」といって、
即時償却の代わりに法人税の控除を選択ができます。
即時償却は利益が一気に少なくなりますので、
銀行や株主への印象が悪くなる場合は、
「税額軽減」がお勧めです。
取得価額の10%の法人税を差し引くことができます。
ただしその期の法人税額の20%が上限です。

中小企業庁から詳しいパンフレットが公開されています。
○○さんの会社で適用できるようであれば、
参考にしてください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/151221panf.pdf

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

花粉症にならない方法をあらためて確認しました。
よく言われていますがヨーグルトを食べることです。
食べる量は400~500グラムは必要なようです。

実は、高校生の次男が無類のヨーグルト好きで、
毎日1箱400グラムを食べています。
家族で次男だけが花粉症にかかっていません。
でも、毎日1箱はむずかしいですよね。。。

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所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
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○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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