不動産の売却損の通算(2016年3月16日)
2016年3月16日
2016年3月16日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.272 2016年03月16日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/INDEX/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶………………………………確定申告が無事終わりました
・特集…………………………………不動産の赤字で大きな節税ができます
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
昨日期限の確定申告が無事終わりました。
今は電子申告で申告書の提出ができるため、
税務署の混み具合も以前ほどではなくなりましたね。
おかげ様で受注件数は毎年10%くらい増えています。
先週はメールマガジンを書く時間が取れずに、
お休みさせていただきました。
何はともあれ、スタッフ皆のがんばりに感謝です。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「不動産の売却損の通算」です。
平成27年の確定申告は譲渡所得が多くありました。
○ 相続後で引き継いだ不動産の売却、
○ マンション業者から頼まれての売却、
こんなケースが多く、例年より2~3割増しの件数でした。
相続で引き継いだ不動産については、
亡くなった方の取得価額と取得時期を、
引き継ぐことになっています。
先祖代々の土地では、
取得価額も不明のケースが多く、
その場合は売却代金の5%を、
取得価額とみなして譲渡所得を計算します。
つまり、ほとんどが売却益となってしまいます。
自宅以外の売却の場合は、
売却代金のほぼ20%の税金(所得税・住民税)を、
支払う羽目になってしまいます。
もし他に売却損が見込める土地があれば、
同じ年に売却することがお勧めです。
昭和の終わりから平成の始めころに買った土地があれば、
まず含み損があるはずです。
こんな土地を親からの相続で引き継いで入れば、
同じ年の売却益と売却損を通算することができます。
これから不動産を売る予定の人は、
他に売却損が見込める土地を持っていれば、
まずいついくらで買ったか?
当時の売買契約書を見つけておくことです。
たとえば、親からの相続で取得した以下の不動産を、
同じ年にそれぞれ売却するとします。
(1)取得価額不明の土地を5,000万円で売却
(2)親が3,000万円で購入した土地を500万円で売却
(以下、不動産仲介料など経費は無視して簡便的に計算)
(1)の売却益
5,000万円 - 250万円 = 4,750万円
(2)の売却損
500万円 - 3,000万円 = △2,500万円
損益を通算できますので、
4,750万円 - 2,500万円 = 2,250万円
これに対して、約20%の税金がかかります。
このケースでは、赤字の2,500万円に対する税金、
2,500万円 × 20% = 500万円が、
節税になることになります。
取得価額と取得時期の引継ぎは、
相続の他に【贈与】の場合も同じ取扱いとなっています。
ここ数年不動産価額が上がっていますので、
自分で10年くらい前に買った、
賃貸マンションが値上がりしていることがあります。
先のケースのように、
親が含み損がある不動産を所有していれば、
あらかじめ生前に贈与してもらうことも有効ですね。
贈与の場合、贈与税の対象となる金額は、
路線価で評価することになります。
実際の時価よりも20%くらいは安く計算できますので、
納める贈与税はそれほど多くはかかりません。
ただし、利益が出る不動産を売る直前の贈与では、
節税目的が見え見えとなるため、
税務署から否認される可能性があります。
できれば2,3年前に贈与をしておく方がよいです。
次に、含み損がある不動産の売却先ですが、
これは第三者の買い手が見つかれば良いのですが、
そもそも不良資産なので、
なかなか見つからないことがあります。
自分で経営している会社があれば、
会社で買い取ることでもかまいません。
同族関係者間の不動産の取引は、
その売買価格はいかようにも決めることができます。
税務署から問題視されないように、
「不動産鑑定評価」を取ることがお勧めです。
不動産鑑定士という専門家がおこなう
鑑定評価のことで、
この価格で売買をすることになります。
評価をしてもらうのにお金はかかりますが、
節税額のほうがはるかに大きくなるので元は取れます。
さて、このように不良資産も使いようで、
大きな節税が取れることがあります。
可能性がある方は、
来年の確定申告に向けて準備をしてみてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
今日は確定申告の打ち上げとなります。
スタッフ皆お疲れ様でした。
美味しい食事とお酒をいただきましょう。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士落合孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所