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不動産賃貸業、専従者給与と贈与の活用(2016年2月16日)

2016年2月16日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.269 2016年02月16日配信●
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・ご挨拶………………………………急に寒くなりました。。。
・特集…………………………………会社をつくらなくても節税はできます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

土日は春のような陽気でしたが、
昨日から一転して冬の気候に戻りましたね。
夕方から雪がちらほら降っていました。

日曜日から風邪にかかってしまいましたが、
幸いインフルエンザではないようです。
体調管理に努めたいですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「不動産賃貸業、専従者給与と贈与の活用」です。

最近の節税の相談で多いのが、会社の設立による対策です。
将来の相続税や所得税の税負担が大きいことを考えて、
会社の設立を考える人が増えています。

「会社をつくったら何とかなる」と、
考えている人がとても多いのです。
現状の個人の課税所得(税金の対象になる所得)が、
高くなければわざわざ会社をつくる必要はありません。

課税所得に応じた所得税・住民税の税率は、
○ 195万円以下の部分・・・15%
○ 330万円以下の部分・・・20%
○ 695万円以下の部分・・・30%
これくらいであれば、会社をつくっても、
節税効果はそれほどありません。

○ 900万円以下の部分・・・33%
○ 1,800万円以下の部分・・・43%
○ 4,000万円以下の部分・・・50%
○ 4,000万円超の部分・・・・55%
これくらいに課税所得が増えてくると、
会社をつくることによる節税効果は出てきます。

課税所得は確定申告書の1ページ目の、
右上に記載があります。

そろそろ昨年の確定申告書をまとめる時期ですので、
まず確認をしてください。

一方で会社の税率は、
○ 400万円以下の部分・・・21.4%
○ 800万円以下の部分・・・23.2%
○ 800万円超の部分・・・・34.3%
となっています。

たとえば、個人の税率が33%に達している人が、
会社を設立して、所得の一部を個人 → 会社に移せば、
会社で21.4%の税率が使え、
差し引き11.6%の節税になります。

と、ここまでは節税の本によく書いてあることですが、
会社を作ると自分で申告をすることはむずかしいので、
税理士に依頼してその報酬もばかになりません。

そこで会社をつくらずに、
個人のレベルでできる節税として、
(1)専従者給与を支給する
(2)不動産を贈与する
というものがあります。

(1)専従者給与を支給する
これは奥さんに給料を出すことです。
アパート、マンションの賃貸戸数が、
10室以上になれば、税務署に書類を提出して、
奥さんに給料を出すことができます。

これは書類1枚でできますので、
手軽で効果がある節税です。
専従であることが条件ですので、
他で働いてないことが必要です。

すでに、賃貸物件を8~9室所有しているのであれば、
あと1~2室買い増して、
支給できるようにするといいですね。

(2)不動産を贈与する
これも即効性があります。
賃貸マンションを贈与すれば、
その後は贈与を受けた人の収入になります。

このときの贈与税の計算は、
建物部分は固定資産税評価額、
土地部分は路線価、で評価します。
実際の時価より半分以下になることが多いです。

借入がまだ残っていると、
銀行との交渉がややこしいので、
借入が終わっている物件がやりやすいです。

贈与する相手は、奥さん、お子さん、お孫さん、
いずれでもかまいません。

さらに、賃貸アパートであれば、
もっと所得を移転することができます。
この場合は土地まで贈与すると、
贈与税もばかになりませんので、
建物の贈与だけにしたほうがが賢明です。

将来の相続では贈与をした人が、
その土地を引き継ぐように、
遺言書に記載しておくことがよいでしょう。

というように、
不動産賃貸をする人にとっての節税は、
会社をつくることだけではありません。

もちろん、賃貸マンションを数棟所有というように、
賃貸規模が大きい場合は、
会社の設立は大きな節税となります。
所得の規模により対策を変えることが、
大切なことになります。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

毎年この時期は事務所の湿度が下がります。
事務所を引っ越して初めての冬ですが、
暖房の効きが良いので20%まで低下。
昨日から新たに強力な加湿器を2台買いました。

日本の家電のレベルアップには驚きます。
あっと言う間に湿度は40%まで上昇しました。
インフルエンザ対策で湿度管理は大切ですね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
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