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相続直前の節税対策(2015年9月1日)

2015年9月1日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.248 2015年09月01日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………いよいよ今日から9月です
・特集…………………………………相続直前の節税はどうしたらよいでしょう?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

いよいよ今日から9月です。
早いもので今年も3分の2が終わりました。
あと4ヵ月でいろいろがんばっていきたいですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「相続直前の節税対策」です。

親御さんの相続が間もないとき、
相続税の節税相談を受けることがよくあります。

「なるべく近くにいてお話を聞いてあげてくださいね。」
まずなるべく時間をつくって、
近くにいてあげることが大切だと思います。
自分の実体験からも、
たいした話はできませんでしたが、
最期はなるべくお見舞いに行くようにしました。

さて、相続税の節税について話を進めましょう。

■生前贈与の活用
まず即効性がある対策として、
「生前贈与」があります。

相続人におこなう贈与は、
相続前3年以内ものは、
相続財産に持ち戻して計算することになっています。
贈与としては成り立っていますが、
相続税の節税にはまったくなりません。

したがって贈与の対象とすべきは、
お孫さんやお嫁さんやお婿さんとなります。

相続の直前の贈与については、
税務調査が入った場合は、
本人の意思が本当にあったか、
根掘り葉掘り聞かれることがあります。

これは直前に限りませんが、
生前贈与をおこなう場合、
いくつか注意点があります。

(1)贈与契約書にはサインがあるか?

まず、贈与契約書を作成することが、
望ましいと言えます。
民法上は口頭でも贈与は成立しますが、
過去の判例や裁決例をみると、
贈与契約書がない場合には、
国税側に否認される大きな論拠となっています。

贈与契約書には、贈与した側のサインがあるか、
これも大きなポイントです。
パソコンでの記名では認めないという
相続税の決まりはありません。

ただし、あげる側、もらう側の、
お互いのサインがあることで、
○ 贈与の意思が明確なこと、
○ もっと言うと後からつくったものでないこと、
の証明になります。

あげる側が体力的に厳しいときもありますが、
体調が良いときに、
あらかじめ用意した贈与契約書に、
サインをもらうと良いです。

通常、贈与契約書はお互い保管のため2通作成しますが、
「贈与者が原本を、受贈者がコピーを受領するものとする。」
というような文面を加えれば、
サインをする箇所が半分で済みます。

また、もらう側が未成年者の場合、
その親権者のサインが必要となります。
これは署名押印の箇所が、
「受贈者○○○○(パソコンで記載)
親権者○○○○印(父親のサイン)
親権者○○○○印(母親のサイン)」
という記載方法になります。

(2)引き渡しは振込でおこなう

さらに、お金の引き渡しは、
現金渡しではなく、振込みでおこなうのが良いです。
これも決まりがあるわけではありませんが、
実際にそのときにお金が動いた証明になります。
もらった側が常に使用している通帳に振り込みます。

会社経営をしていて銀行と付き合いが深ければ、
担当者に家まで来てもらうことが良いでしょう。
むずかしければ、家族が代理人となって、
銀行のATM機で振込みでもよいでしょう。

■教育資金の贈与
2つ目の対策として、
「教育資金の贈与」があります。

子どもや孫の教育資金に充てるため、
親や祖父後からの贈与は、
1,500万円までが非課税となる特例です。

期間は、平成31年3月末までとなっています。
すでに118,554件の契約となっています。
(平成27年3月末、信託協会まとめ)

信託銀行など金融機関の窓口で申し込みますが、
その直後に相続が起こったとしても、
相続財産に持ち戻す必要はありません。

本人確認は必要となりますが、
各銀行のホームページを見る限り、
窓口まで本人が出向くことが条件になっていません。
歩くことが厳しい状態でも、
あげる側、もらう側の意思があれば、
贈与の特例が成立することになります。

■タワーマンションの購入
3つ目の対策として、
「タワーマンションの購入」があります。
購入してすぐに評価額が2~3割となりますので、
これも即効性がある対策といえます。

もちろん「タワー」でなく普通のマンションでも、
購入価額の5割程度にはなりますので、
不動産購入は相続税対策となります。

ただし、将来の税務調査では、
購入の意思があったかどうか、
かなり突っ込んで聞かれると思います。

マンション投資をよくやっていた人が、
たまたま相続直前にもマンションを購入した、
これならありがちな話となります。

一方で、それまで不動産投資など、
考えもおよばなかった人が、
亡くなる直前に1億円のタワーマンションの購入した、
これは明らかに不自然です。

不自然ならダメという決まりはありませんが、
最近の税務調査官は聞き上手な人が多いので、
故人のお金の使い方の傾向を確認したうえで、
「このマンションの購入は本人の意思ではありませんよね。」
と、ズバッと言い切られることがあります。
そこまで考えて購入すべきでしょう。

また、預貯金が1億円あって、
タワーマンションの購入して相続が起こった場合、
遺産分割でもめないかも、考慮すべきです。
現金なら分けやすいのに、
タワーマンションでは分けることがむずかしいです。

それではと、相続後に売却して、
1億円程度の現金を分けるとします。
○ 相続直前にマンションを購入、
○ 相続直後にマンションを売却、
これは、過去の判例、裁決例では、
購入価格で評価すべしと、
納税者の完全な負けパターンになっています。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201410281056_1026.html

相続直前のマンション購入は
特に注意して進める必要がありますね。
相続直前の対策は、
税務調査で目立ちやすいところです。
専門家と打合せながら進めてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

今月は、9月19日~23日が、
カレンダーでは5連休となります。
9月から12月にかけて、
セミナー講師の依頼が数本入っているので、
資料づくりが中心となりそうです。
あとは温泉にでも行きますか。。。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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