少額減価償却資産の損金算入(2015年8月12日)
2015年8月12日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.245 2015年08月12日配信●
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・ご挨拶………………………………お盆で電車もすいています
・特集…………………………………だれもが悩む資産か経費かの区分です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
今週は電車がすいているなあ、
と思っていたら、もうお盆ですね。。。
昨日は風もあり、少しだけ過ごしやすい1日でした。
このまま暑さが和らぐといいですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「少額減価償却資産の損金算入」です。
会社や個人が固定資産を購入した場合、
中小企業者(資本金1億円以下の会社など)が、
青色申告をしていれば、
1点で30万円未満であれば、
すべて経費に落とすことができます。
平成28年3月末までの、
期間限定の特例となっていますが、
期限が近づくとこれまでは、
何度が延長されています。
青色申告は税務署に届出書を出せばよいので、
まずほとんどは青色申告となっています。
ちなみに青色申告でない場合は、
1点10万円未満となります。
この金額基準でややここしいものに、
いわゆる「セット基準」というものがあります。
たとえば、応接セットの場合は、
テーブルといすが1組で取引されるので、
1組で30万円未満になるか
どうかを判定するというものです。
「それなら別々に買えばよいのでは?」
まったくそのとおりで、
セットでないテーブルといすを別々に買えば、
別々に金額を判定することになります。
実際にオフィスのデスクといすは、
それぞれの金額で判定します。
これについて、次のような判決があります。
(平成16年2月4日さいたま地裁)
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<争点>
○ 衣料品販売のチェーンストアが、防犯のために、
各店舗に防犯用ビデオカメラを設置した。
○ 監視カメラ、コントローラー、ケーブル、
テレビ、ビデオについて、一体で評価すべきか?
<裁判所の判断>
○ テレビ、ビデオなどの普通の家庭用商品は、
1品ごとに判定すれば足りる。
○ 監視目的のため一体的に用いられているといっても、
防犯用ビデオカメラ等を常に一体として、
一つの資産として扱うことは合理的といえない
○ 監視カメラ、コントローラー、ケーブルを、
各店舗ごとに判定するのが相当である。
(テレビ、ビデオは別々に判定してよい。)
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それ以外では、次のようになっています。
○ 蛍光灯をビル全体で取りつけた1,000本
→全体の1,000本で判定
○ 厨房用の機械装置のうち、電気機器、ガス機器
→1台ごとに判定
○ 間仕切り用パネル
→組み合わせた全体で判定
○ 空調設備を3社で共同購入
→それぞれの持ち分で判定
○ マンションのカーテンの取替費用
→部屋ごとに判定
○ スチール製の組立式商品棚
→全体で判定
なかには、微妙なものもありますが、
この区分をしっかり判断したうえで、
購入することが大切なこととなります。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
毎年夏におこなわれる税理士試験が近づいてきました。
事務所のスタッフのうち受験生は、
今日からと明日からに分けて、
それぞれ1週間の休みを取って試験にのぞみます。
12月には良い知らせをたくさん聞けることを願っています。
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