消費税、みなし仕入率の変更(2015年7月28日)
2015年7月28日
2015年7月28日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.243 2015年07月28日配信●
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・ご挨拶………………………………高校野球は暑いですね。。。
・特集…………………………………消費税の納税が2割増えることがあります
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
この暑い中、土曜日は神宮球場に高校野球を観戦に。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-12054407721.html
東東京大会の準決勝。
都立高校を応援したのですが、残念ながら敗退。
あまりに暑くて見ているだけでふらふらしました。。。(苦笑い)
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「消費税、みなし仕入率の変更」です。
消費税率の8%引き上げの陰で、
あまり目立たないですが、
消費税の簡易課税の「みなし仕入率」について、
4月から改正され増税となっています。
消費税の納税の方法は、
○ 預かった消費税から、
○ 支払った消費税を差し引いて計算する、
これが本来の計算方法です。
本来の計算方法のほかに、
業種ごとに定められた「みなし仕入率」で計算する、
「簡易課税」という計算方法があります。
この「簡易課税」で計算するためには、
事業年度が開始する前までに、
税務署に届出書を提出する必要があります。
「簡易課税」で計算したほうが
納税額が少なくなるケースが多いです。
ただし、その他の条件があります。
○ 消費税の課税売上高が5,000万円以下
○ 選択した場合、最低2期は適用が必要
売上が小規模の会社と個人事業者が対象です。
本業の会社の売上は数十億円で、
簡易課税を使うことができなくても、
個人で駐車場や事務所を貸している場合は、
こちらで関係してきますね。
簡易課税は「みなし仕入率」で計算しますが、
業種ごとに定められている
「みなし仕入率」は次の通りです。
○ 第1種事業(卸売業)・・・90%
○ 第2種事業(小売業)・・・80%
○ 第3種事業(製造業等)・・・70%
○ 第4種事業(その他の事業)・・・60%
○ 第5種事業(サービス業等)・・・50%
この率は、国税庁がその業種ごとに、
これくらいの仕入率だろうと、
データをもとに見積もって定めています。
みなし仕入率が高いほど、
差し引く消費税が多くなり、
納税額は少なくなります。
第1種事業が納税額が一番少なくなります。
この業種区分について、次の見直しがされました。
○ 不動産業
第5種【50%】→ 第6種(新設)【40%】に
○ 金融業・保険業
第4種【60%】→ 第5種【50%】に
たとえば、不動産業で考えてみましょう。
【現状】
2,000万円×8% - 2,000万円×8%×【50%】
= 80万円
【改正後】
2,000万円×8% - 2,000万円×8%×【40%】
= 96万円
納税額が2割増えることになります。
改正時期は、平成27年4月1日以後に開始の期間からです。
個人事業では、平成28年分の確定申告からです。
不動産賃貸では、居住用は消費税は非課税ですので、
事務所、店舗、倉庫、駐車場などが課税対象となります。
実際の納税が関係するのは、
一番早くて平成28年3月決算の会社からです。
納税はその2ヵ月後の5月末ですので、
まだ先のこととなります。
さて、今からどんな準備をすればよいでしょうか?
まずは増税の対象となる、
「不動産業」「金融業・保険業」については、
増税後も簡易課税のほうが納税が少ないか?
比較計算をしてみることです。
計算して簡易課税のほうが納税が多くなるなら、
簡易課税を取りやめる届出書 ※を、
その事業年度が始まる前までに、
税務署に提出すれば、納税が少なくなります。
※ 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
また、これから近いうちに、
事務所・倉庫など消費税の対象となる、
事業用物件の購入を予定している場合は、
消費税の還付を受けることができます。
そういったケースでは、
「簡易課税」を選んでしまうと、
還付を受けることはできませんので、
「簡易課税」を選ばないほうが有利です。
また「簡易課税」が適用できるのは、
消費税の課税売上高が5,000万円以下ですから、
5,000万円をちょっとだけ超えそうなら、
あらかじめ少しだけ値引きをしておき、
あえて超えないようにするのも手ですね。
これは、課税売上高が1,000万円の、
消費税の納税するかどうかの基準も同様です。
初めて消費税を納税する場合について、
課税・非課税の区分は、消費税込みで判定します。
たとえば、税抜き950万円で、
税込み1,026万円なら、
1,026万円>1,000万円、
よって消費税は納税となります。
5%のときは税込みで997万5千円でしたら、
8%になって消費税の納税が発生することがあります。
関係会社からの売上がある場合は、
極端でなければ少し調整して、
税込みで1,000万円以下とすれば納税は発生しません。
消費税が8%となり、
納税の負担で頭を悩ますことは多くなっています。
新会社を設立して、
5,000万円弱の売上を移して、
そちらでは簡易課税を適用する、
こういった節税対策も有効ですので、
今回の改正を機にご一考ください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
高校野球は西東京の決勝は、
2日連続の神宮観戦はしんどいのでテレビで観戦。
まさかの8回8点の早稲田実業の大逆転。
東海大菅生は内野手を集めて間を取ってもよかったですね。
早実の大応援に押されて、
我を失ってしまった感がありました。
勝負は最後までわかりませんね。。。
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