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相続税の非課税規定(2015年7月14日)

2015年7月14日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.241 2015年07月14日配信●
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・ご挨拶………………………………急に暑くなりました。。。
・特集…………………………………相続税の非課税を使い倒しましょう

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

急に暑くなりました。。。
今日の最高気温は東京では昨日と同じで34度!
昨日は研修で舞浜まで行きましたがやはり暑かった。。。

昼間は頭がくらくらしてきますね。
幸い16日(木)からは天気が悪くなることで、
気温も30度以下になりそうです。
熱中症に気をつけて、無理しないようにしましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「相続税の非課税規定」です。

今年からの相続税の増税は、
どちらでも話題になることが多いですね。
「どれくらい相続税を支払うのでしょうか?」
「何か相続税を減らす方法はありませんか?」

相続税がまったくかからない
「非課税」の財産がいくつかあります。
毎年、うちの事務所では、
相続税の申告業務が増えていますが、
この「非課税」をきちんと使っているケースは、
意外に少ないですね。

だれでも使える非課税の財産は以下の4つです。
(1)生命保険金
(2)死亡退職金
(3)墓地
(4)仏壇

まず、生命保険金です。
(500万円 × 相続人の数)が非課税となります。
たとえば、相続人が妻に子ども2人なら、
500万円 × 3人 = 1,500万円
受け取った保険金のうち、
この金額までは非課税となります。

仮に、受取人が妻1人で5,000万円としても、
5,000万円 - 1,500万円 = 3,500万円
だけが相続税の対象になる、ということです。

これはしっかり準備しているケース、
まったく準備してないケース、両極端ですね。

しっかり準備しているケースでは、
相続人それぞれがほぼ同額になるように、
受取人を分けて入っていることが多いですね。

「親父は80歳だから今から入るのは無理でしょう」
いや、年齢が高くても入れる生命保険はあります。
「一時払い終身保険」といって、
保険料を加入時に全額支払って、
保証は一生付くというタイプの保険です。
90歳くらいまで入れるものもあります。

このタイプの保険は、
金額的にはほとんど得にはなりません。
1,000万円を加入時に支払って、
死亡時に1,000万円の保険金がもらえる、
こういう感じです。

まったく生命保険に入っていないのであれば、
非課税の金額ぴったりまで入ると良いです。
相続人が妻と子ども2人なら、
1,500万円まで入るということです。

さて、次は2つ目の「死亡退職金」です。
会社を持っている人は、
会社から死亡にともなって、
「死亡退職金」を支給することができます。

これは生命保険金と別わくで、
(500万円 × 相続人の数)が非課税となります。

税務上どれくらい支給できるかですが、
一般的には、最後の給料が基準となります。

法人税の実務上の取扱いですが、
対象となる方がその会社の代表者の場合、
(最後の給料×在任年数×3倍)くらいが、
支給できる上限の目安となっています。

設立30年の会社で、当初からの代表者、
最後の給料が30万円であれば、
30万円 × 30年 × 3倍 = 2,700万円
これくらいの支給なら問題なし、となります。

会社を持っていない方の場合、
不動産賃貸など専業で事業をしていれば、
「小規模企業共済」に加入すれば、
亡くなったときに支給される共済金は、
同様に死亡退職金扱いとなります。

「小規模企業共済」は支払ったときに、
その全額が所得控除、つまり非課税で、
将来に死亡退職金でも一定額が非課税、

いずれも非課税なのでメリットは大です。

○○さんや親御さんが未加入であれば、
早いうちにぜひ加入してください。

さらに「弔慰金(ちょういきん)」として、
別わくで支給すると、
○ 業務上の死亡・・・給料の3年分
○ 業務上以外の死亡(一般の病死など)
・・・給料の6ヵ月分
これについても相続税が非課税となります。

次に、3つ目は「墓地」です。
墓地と墓石を合わせて非課税となります。
といっても亡くなってから買ってはダメです。
相続時の預貯金として課税対象となります。

「分家したのでいずれお墓をつくるつもり」
「お墓が地方にあって墓参りがしづらい」

こういったケースなら、
○ 墓地と墓石をまとめて購入、
○ 自宅の近くに移動して新たな墓地を購入、
思い切って生前に買ったほうが、
相続税がかからない分が得になります。

最後に「仏壇」です。
これはいくら高価なものでも非課税となります。
最近流行っているのが「純金の仏壇」です。
あくまでも仏壇として使っていることが前提ですが。。。

今は金の相場は上がっています。
金1㎏ならば500万円くらいとなっています。
金の延べ棒のままならば相続税の対象ですが、
金の仏壇であれば非課税となります。

なんかとても得した気分になりますね。
ただし考えていただきたいのは、
金1㎏使った仏壇は500万円では買えないことです。
加工賃が当然かかりますので、
仮に1,000万円くらいになるとすると、
その差額は持出しとなります。

節税目当てにむやみに高価な仏壇を買うのは、
どうかなと思います。

このように相続税が非課税となる財産は、
少ないですがいくつかあります。
すべて使えば数百万円以上の節税になります。
ぜひ、上手に非課税の規定を使ってください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

タクシーに乗ることが多いですが、
ここ数日の猛暑で昼間はかなり忙しいようです。
買い物に行った帰りにタクシーを利用する、
熱中症予防を考えると上手な使い方ですね。

環境省のホームページには、
「熱中症の応急処置」が掲載されています。
http://www.wbgt.env.go.jp/heatstroke_checksheet.php
意識がないときは救急車を呼ぶ、
これは重要なことかもしれないなあ。。。

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