美術品等についての減価償却資産の判定(2015年2月10日)
2015年2月10日
2015年2月10日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.220 2015年02月10日配信●
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・ご挨拶………………………………花粉症の症状が出始めました。。。
・特集…………………………………美術品の償却方法が変わりました
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
昨日から、花粉症の症状が出始めました。
こんなことで流行の先端を行かなくてもよいのに。。。
すぐにできることとして、
○ 昨年の飲み残しの薬を飲む、
○ 甜茶(てんちゃ)を飲む、
○ ヨーグルトを食べる、
少し改善しましたが、これから先が思いやられます。。。(やれやれ)
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「美術品等についての減価償却資産の判定」です。
会社のエントランスや会議室に、
絵画やオブジェを飾っていることはよくありますね。
これら美術品の税務上の取扱いが変更になりました。
具体的には、
○ 平成27年1月1日以後に取得する美術品で、
○ 1点100万円未満のものは、
○ 減価償却資産として取り扱う。
というものです。
これまでは、
○ 1点20万円(絵画は号あたり2万円)未満のものは、
○ 減価償却資産として取り扱うことができる。
となっていました。
1点20万円以上の美術品、
または号あたり2万円以上の絵画は、
これまで償却がまったくできなかったわけで、
これが大幅に緩和されたことになります。
さらに、過去に取得した美術品についても、
同様の取扱いになります。
これも見逃せない改正点ですね。
つまり、以下のようになります。
○ 平成26年12月31日以前に取得した美術品で、
○ 1点100万円未満のものは、
○ 平成27年1月1日以後最初に開始する期で、
○ 減価償却資産として取り扱うことができる。
過去の取得分は、3月決算の会社であれば、
平成28年3月期から減価償却資産として取り扱う、
ということになります。
今のうちに、いつ、いくらで買ったかは、
会社の固定資産台帳で確認しておくことですね。
また、過去に取得分についても、
資本金1億円以下の会社は、
1点30万円未満は一括で経費となります。
次に耐用年数ですが、
「減価償却資産の耐用年数表(別表第1)」に、
定められています。
絵画という区分がないので、
「前掲のもの以外のもの」の、
「その他のもの」のさらに「その他のもの」となり、
5年ということになります。
(金属製のオブジェは10年)
また、1点100万円以上の美術品も、
ケースによっては減価償却資産となります。
過去に取得分も同じ取扱いです。
具体的には、次のような美術品です。
○ 会館のロビーや葬祭場のホールなどの展示用で、
○ 移設することが困難で、
○ 他に転用する場合に美術品としての価値がないもの。
数百万円のものでも減価償却できることになります。
さて、減価償却資産になるのはよいことですが、
1点注意点があります。
それは「固定資産税」の対象になることです。
毎年1月末に償却資産の申告をします。
未償却残高に対して1.4%の税金がかかります(東京都)。
これは、過去に取得した美術品で、
新たに減価償却資産としたものについても、
同様に対象になるので注意が必要です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/h27_real_estate_tax.pdf
ただし、対象になる資産が、
合計150万円未満の場合は、課税されません。
うちの事務所でも、何点か絵やオブジェを飾ってあります。
それほど高価なものでありませんが、心が和みます。
たまに掛け替えもしますが、気分も変わります。
これからは会社の節税にもなりますので、
○○さんの会社でも飾ってみてはいかがでしょうか。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
確定申告のシーズンとなりました。
お客様と1年ぶりにお会いすることが増えています。
「何かご心配はありませんか?」
「実はこれからの相続税が・・・」
相続税のご心配が圧倒的に多くなっています。
節税ももちろんですが、
将来の分割でもめないことが一番です。
今から遺言書を作っておくことは大切ですね。
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