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専従者給与のポイント(2011年3月2日)

2011年3月2日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメルマガをお読みいただき、ありがとうございます。
確定申告のシーズン真っ盛りです。
今はどこの税務署に行っても、朝から混雑していますね。

さて、今回は所得税の確定申告での節税の話になります。
不動産を賃貸している人は、
奥様に給料を支給することがあります。
これを「専従者給与」といいます。

所得税の規定では、「専従者給与」を支給するためには、条件があります。
まず、「社会通念上【事業】と認められる規模」の賃貸であることです。
具体的には、
○ 貸家なら5棟以上、
○ 賃貸マンション、賃貸アパートなら10室以上、
などが【事業】の条件となっています。

「専従者給与」を奥様に支給すると、
ご主人の不動産所得の一部を、奥様に振り分けることができます。
所得税は累進課税となっています。
所得が高いほど税率が高くなり、最高税率は40%です。
住民税、事業税と合わせると、最高税率は55%にもなります。

この高い税率を、今度は奥様の安い税率に振り分けますので、
2人合計で支払う税金は安くなるわけです。
さらに、「給与所得控除」といって、給料から一定額を控除できます。

たとえば、
○ 年収100万円なら、65万円
○ 年収200万円なら、78万円
○ 年収300万円なら、108万円
○ 年収400万円なら、134万円
○ 年収500万円なら、154万円
それぞれの金額は、給料をもらう奥様には税金がかかりません。

このように、大きな節税になりますので、
「専従者給与」を積極的に活用したいものです。

たとえば、今の賃貸規模が7、8室なら、
買い増して10室以上にすれば、【事業】の規模になります。

規模が整ったら、今度は以下に気をつけてください。
1.税務署に、給料の支給額などを記載した届出書を提出すること
2.奥様は他で働いておらず、専従となっていること
3.給料の支払いを実際におこなうこと(銀行振込みがお勧め)

税務調査が入ると、3.は必ず確認されます。
たとえば、月額20万円の給料とします。

帳簿処理だけで、20万円×12カ月=240万円としてはダメです。

給料の支給そのものを認めてもらえないことがあります。
証拠が残るように、銀行振込みとしてください。
これは十分にお気をつけください。

次に、給料の支給額についての注意点です。
奥様にたくさん支給したほうが、2人合わせた税金は安くなります。
といっても、いくらでも良いわけではありません。
まず、奥様が給料に見合う仕事をしていることが前提になります。
経理の仕事を手伝っているというケースが多いです。

具体的にいくら払うと節税になるかは、
○ サラリーマンで不動産賃貸を【兼業】でやっている人と、
○ 不動産賃貸を【専業】でやっている人で、
取扱いが違ってきます。

サラリーマンの場合は、会社で社会保険に加入しています。
専業主婦の奥様は、社会保険でご主人の「扶養」になっています。

奥様に給料を支給して、年収が130万円以上となると
社会保険での「扶養」をはずれてしまいます。

奥様が「扶養」をはずれると、国民健康保険と国民年金を支払うことになります。
この金額がばかになりません。
合わせると、30万円以上の負担になることが多いのです。
奥様の年収を130万円以上とすると、
かえって手取りが少なくなります。

よって、サラリーマンで【兼業】の人は、
奥様の年収を150万円とか、200万円くらいにするより、
130万円未満におさえたほうが、良いことになります。

一方、不動産賃貸を【専業】でやっている人は、
すでに、国民健康保険と国民年金に加入しています。
奥様に給料を支払っても、保険と年金の支払額は変わりませんので、
なるべくたくさん給料を払いたいところです。

給料は、その仕事への対価ですので、いくらでダメという基準はありません。
実務的には、一つの基準として新卒の給料があるようです。
経理のお手伝いをしているなら、
20万円×12カ月=240万円程度の給料なら問題ないようです。
あとは、その仕事の量が多ければ多めに出せば良いでしょう。
さらに多く出したい場合は、毎年5%くらい昇給するというのもありですね。

以上のような点に注意して、「専従者給与」を支給してください。
○○さんのまわりの人で不動産賃貸をやっている人がいれば、
ぜひ教えてあげてくださいね。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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