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平成27年度税制改正大綱、会社に関係する項目(2015年1月13日)

2015年1月13日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.216 2015年01月13日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………毎日寒い日が続いています
・特集…………………………………平成27年度税制改正で会社関係の改正です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

毎日寒い日が続いています。
昨日は夕方駅のホームで電車を待っていると、
風が強くて体の芯から冷えました~

東京ではここ1週間の最低気温が1℃~4℃と、
寒い日が当面続くようです。
かぜやインフルエンザにお気を付けください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「平成27年度税制改正大綱、会社に関係する項目」です。

前回は改正点のうち、個人に関係する項目でしたが、
今回は会社に関係する項目のうち、
主なものについて見ていきます。

主な改正点は、次のようになっています。
【1】法人税率の引下げ
【2】所得拡大促進税制の拡充
【3】受取配当金の益金不算入の縮小
【4】研究開発税制の拡充
【5】地方拠点強化税制の創設
【6】繰越欠損金の縮小(大企業)
【7】外形標準課税の見直し(大企業)
【8】消費税率の引上げ
【9】外国人旅行者向けの免税制度の拡充
【10】海外企業への消費税課税

それぞれ順に説明していきます。

【1】法人税率の引下げ
現行の法人税率25.5%が,
平成27年4月1日以降より開始する期より、
23.9%に引き下げられます。

これにより、地方税も含めた実効税率は、
35.64%から33.10%となります(東京都の場合)。
中小企業の年800万円以下の所得部分について、
15%税率(本来は19%)は2年間延長されます。

【2】所得拡大促進税制の拡充
給与支給総額が増加した場合に、
増加額の10%の法人税を控除する制度について、
平成28年4月1日以降に開始する期より、
対象となる基準が緩和されます。

具体的には、給与支給総額の増加割合が、
現行の5%以上から3%以上に引き下げられます
(資本金1億円超の会社は1期のみ4%以上)。
これにより適用できる会社が増え、減税となります。

【3】受取配当金の益金不算入の縮小
受取配当金について一定割合を経費にできる制度について、
経費算入割合が縮小され、増税となります。

現行の経費算入割合
○ 持株比率が25%未満・・・50%
○ 持株比率が25%以上・・・100%、について、

改正後の経費算入割合
○ 持株比率が5%以下・・・・20%
○ 持株比率が5%超1/3以下・・・50%
○ 持株比率が1/3超・・・100%、となります。

【4】研究開発税制の拡充
試験研究費の法人税の税額控除の制度について、
見直しが行われます。

「オープンイノベーション型
(外部の技術・知識を活用した研究開発)」について、
現行の控除率の試験研究費に対して12% から
次のとおり控除率が増加されます。

○ 大学・特別試験研究機関との共同・委託研究
・・・30%
○ 企業間等(中小企業からの知財権使用料等を追加)
・・・20%。

さらに、「総額型(中小企業の控除率は12%)」
とあわせた税額控除の限度額については、
引き続きその期の法人税額の30%とします。
また、1年間の繰越控除制度は廃止されます。

【5】地方拠点強化税制の創設
平成30年3月31日までに
「地方拠点強化実施計画」が承認された企業について、
○ 拡充型(地方企業の本社機能等の強化)と
○ 移転型(東京23区から地方への移転)に分けて、
減税措置が適用されます。

<拡充型>
○ オフィス減税・・・建物の取得価額に対して、
特別償却15%または税額控除4%の選択適用。
○ 雇用促進税制・・・増加社員1人あたり50万円
(雇用増加率10%未満は20万円)を税額控除。

<移転型>
○ オフィス減税・・・建物の取得価額に対して、
特別償却25%または税額控除7%の選択適用。
○ 雇用促進税制・・・増加社員1人あたり80万円を税額控除。
雇用の維持でその後2年間は30万円の税額控除。
さらに、東京から地方への移転者にも30万円の税額控除。

【6】繰越欠損金の縮小(大企業)
欠損金(税務上の赤字)の繰越制度の9年の繰越期間について、
平成29年4月1日から開始する期より10年となります。

大企業(資本金1億円超など)の控除限度割合の80%について、
○ 平成27年4月1日から開始する期より65%に、
○ 平成29年4月1日から開始する期より50%に、
縮小され、増税となります。

【7】外形標準課税の見直し(大企業)
資本金1億円超の会社に対する
法人事業税の外形標準課税について、
平成27年4月1日以降に開始する期より、
2年かけて2倍の税率に引き上げられます。

一方で、所得割の税率は2/3に引き下げられます。
赤字の会社は大幅な増税となり、
利益が大きい会社は減税となります。

【8】消費税率の引上げ
消費税の税率について、
平成29年4月1日より10%へ引き上げられます。
請負工事などの経過措置の指定日については、
平成28年10月1日となります。

【9】外国人旅行者向けの免税制度の拡充
外国人旅行者向けの消費税免税制度が、
平成27年4月1日より拡充されます。

商店街やショッピングセンターなどで、
各店舗がおこなう免税販売の手続きを、
第三者に委託しワンストップ化することが可能になります。

複数店舗での購入額を合算して、
免税販売の対象とすることが可能になります。

【10】海外企業への消費税課税
海外企業がインターネットで日本に配信する
電子書籍や音楽などについて、
平成27年10月1日より消費税が課税されます。

納税については、消費者向け取引(電子書籍・音楽など)は、
配信をする海外企業がおこなうことになります。

一方で、企業向け取引(広告など)は、
配信を受ける国内企業がおこなうことになります。

以上のように、
会社の税制も今年から細かく改正されます。
○○さんの会社に関係がある点は、
上手に活用して節税をはかってください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

昨日は武蔵小山の銭湯へ。
銭湯といっても、本物の温泉が出ています。

入湯料は460円。
土日はさすがに混んでいますが、
お湯の質が良いので大満足です。
http://www.shimizuyu.com/gallery.html

箱根あたりの本格温泉がいいのですが、
時間と懐に余裕がないときにはお勧めですね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
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