平成27年度税制改正大綱、個人に関係する項目(2015年1月6日)
2015年1月6日
2015年1月6日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.215 2015年01月06日配信●
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・ご挨拶………………………………あけましておめでとうございます
・特集…………………………………平成27年度の税制改正が発表されました
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
昨日から仕事始めのかたが多いと思います。
私も年末年始はのんびりできました。
数日は本や書類の整理をおこないましたが、
無駄なものが多いことにあらためて気づきました。。。(泣)
さあ、今年もがんばってきましょう。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「平成27年度税制改正大綱、個人に関係する項目」です。
例年、翌年度の税制改正大綱が12月半ばに発表されます。
昨年は、12月に衆議院があったことで、
年末ぎりぎりの12月30日に大綱が発表されました。
「大綱」とは案のことですが、3月に正式な法律になる予定です。
例年どおり細かい改正点がたくさんあります。
取り急ぎ、まず何をすべきかとなりますが、
まず、個人に関するものから見ていきます。
主な改正点は、次のようになっています。
【1】住宅取得資金の贈与税非課税の延長
【2】結婚・子育て資金の贈与税非課税の創設
【3】教育資金の贈与税非課税の延長
【4】NISAの拡充
【5】事業用資産の買換特例の延長
【6】特定空家への固定資産税の特例除外
【7】生命保険の支払調書に契約者変更の記載
【8】ふるさと納税の拡充
【9】日本国外の扶養親族の書類添付
【10】出国時の譲渡所得税課税
それぞれ順に説明していきます。
【1】住宅取得資金の贈与税の非課税制度の延長
親、祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度が延長されます。
○ 平成27年1月~12月・・1,000万円(1,500万円)
○ 平成28年1月~翌年9月・・・700万円(1,200万円)
○ 平成29年10月~翌年9月・・500万円(1,000万円)
○ 平成30年10月~翌年6月・・300万円(800万円)
カッコ内は「良質な住宅用家屋」の場合です。
具体的には、省エネルギー対策等級4、
耐震等級2以上などの住宅用家屋をいいます。
消費税が10%となった住宅を取得する場合は、
さらに、非課税のわくが広がります。
○ 平成28年10月~翌年9月・・2,500万円(3,000万円)
○ 平成29年10月~翌年9月・・1,000万円(1,500万円)
○ 平成30年10月~翌年6月・・700万円(1,200万円)
【2】結婚・子育て資金の贈与税非課税の創設
親や祖父母から、子どもや孫(20歳以上50歳未満)へ、
結婚・子育て資金に充てるために金融機関に信託をした場合は、
1,000万円(うち結婚資金は300万円)まで非課税となります。
平成27年4月~平成31年3月までが対象期間となります。
【3】教育資金の贈与税非課税の延長
親や祖父母から、子どもや孫へ、
教育資金に充てるために金融機関に信託をした場合の、
1,500万円まで贈与税が非課税の制度が、
平成31年3月末まで延長されます。
また、使途の範囲が広がり、
通学定期代や留学渡航費なども対象となります。
平成28年以降は、支払金額が1万円以下で、
年間24万円以下のものは、
領収証に代えて明細書の提出ができるようになります。
【4】NISAの拡充
NISA(少額投資非課税制度)について、
平成28年より年120万円(現行は年100万円)に、
引き上げられます。
また、子ども(20歳未満)版NISAが創設され、
平成28年より年80万円を上限に適用が可能となります。
【5】事業用資産の買換特例の延長
特定の事業用買換えの特例のうち、
10年超所有(譲渡年の1月1日で計算)の土地、建物等から、
国内にある土地、建物、機械等への買換えについて、
一部見直しのうえで平成29年3月末まで延長されます。
【6】特定空家への固定資産税の特例除外
空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく
勧告の対象となった特定の空家について、
固定資産税・都市計画税の減税の特例措置から
除外されることとなります。
【7】生命保険の支払調書に契約者変更の記載
生命保険契約の一時金の支払調書について、
平成30年以降に契約者変更があった場合には、
保険金の支払時の契約者の払込保険料が
記載されることになります。
【8】ふるさと納税の拡充
平成28年度分以降は、控除限度額が住民税所得割額の
20%(現行は10%)に引き上げられます。
【9】日本国外の扶養親族の書類添付
平成28年以降は、国外に居住する親族の扶養控除等について、
親族関係書類(外国政府などが発行した書類で
親族であることを証するもので訳文を添付)
及び送金関係書類を提出する必要があります。
【10】出国時の譲渡所得税課税
平成27年7月以降に国外に転出する場合、
上場株式などを1億円以上所有する場合は、
転出の日に売却したものとみなして、
譲渡所得の計算がおこなわれます。
以上のように、今年から始まるもの、
来年から始まるものと適用時期が様々です。
詳しい取り扱いについては、
これから順に発表されていきますが、
重要なものはその都度、
メールマガジンで取り上げていく予定です。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
初詣はここ数年、家族で池上本門寺へ行きます。
そこそこ有名な割にはそれほど混んでおらず、
意外なた穴場となっています。
今年ちょっと残念だったのは、
毎年の猿回しがやっていなかったこと。
猿の体調が悪いのかなあ。。。
何となく気になった初詣でした。
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