税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

所得拡大促進税制の見直し・拡充(2014年9月16日)

2014年9月16日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.200 2014年09月16日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶………………………………おかげ様で200号になりました
・特集…………………………………給料を増やしての減税が見直されました

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

おかげ様で200号になりました。
メールマガジンを始めて4年になります。
税金の最新情報を届けるという目的で始めました。

今は書籍や雑誌の執筆はほぼお休みをして、
メルマガ1本にしぼっています。
今後も引き続き情報提供をしていきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「所得拡大促進税制の見直し・拡充」です。

「所得拡大促進税制」とは、
○平成25年4月1日以降に開始する期に、
○会社や個人事業主が、
○従業員の給料を増やした場合、
○増加額の10%の「税額控除」ができ、
○法人税額の20%(大企業は10%)が限度
という制度です。

税額控除ですので、法人税そのものを控除してくれます。
法人税を支払っている黒字の会社が前提となります。
昨年の後半から業績が良くなっている会社は増えています。
期間が限定となっていますので、上手に活用したいものです。

「従業員」の給料のみが対象で、
役員やその親族への給料は対象にはなりません。

また、次のいずれにも当てはまることが条件となっています。
(1)給料総額が「基準年度」と比較して2~5%増加
(2)給料総額が前期と比較して増加
(3)給料平均が前期と比較して増加

※「基準年度」とは、平成25年4月1日以降に
開始する最初の期の「直前期」

平成25年度の税制改正で新たにできた制度ですが、
翌年の税制改正で改正され、要件が広がりました。

改正点は次の2点です。
(1)適用される期間
平成25年4月1日~28年3月31日に開始する期
→平成25年4月1日~30年3月31日に開始する期
と【2年間延長】されました。

(2)給料の増加割合
「基準年度」の給料支給額から5%以上増加
→「基準年度」の給料支給額から、
1~2年目・・・2%以上増加
3年目・・・・・3%以上増加
4~5年目・・・5%以上増加
と【増加割合が緩和】されました。

要は「会社が給料の支給額を増やすと減税になる」
という制度ということになりますが、
具体的に計算すると次のようになります。

たとえば、給料総額が以下とします。
○平成25年9月期(基準年度)・・・3,000万円
○平成26年9月期(適用1年目)・・3,300万円
※給料平均も増加していることが前提

給料総額が300万円の増加で、
基準年度より10%(=2%以上)増加しています。
となると、300万円×10%=30万円、
法人税の控除を受けることができます。

ただし、その期の法人税の20%(大企業は10%)
が限度となっています。

仮にその期の法人税の額が120万円とすると、
○30万円の税額控除に対して、
○120万円 × 20% = 24万円が限度、
よって、実際の法人税の控除は、24万円となります。

似ている減税の制度として「雇用促進税制」があります。

○平成26年4月1日~28年3月31日までに開始する期に、
○会社や個人事業主が、
○従業員を2人(大企業は5人)以上かつ10%以上増やした場合、
○増やした雇用者1人当たり40万円の「税額控除」ができ、
○法人税額の20%(大企業は10%)が限度
という制度です。

また、次のいずれにも当てはまることが条件となっています。
(1)期首から2ヵ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出
(2)適用する期とその前期に、会社都合の退職者がいないこと
(3)適用する期の給与額が「比較給与等支給額」※以上であること
※前期の給与額に、前期の給与額 × 雇用増加割合 × 30%、
を加えた金額

「所得拡大促進税制」と「雇用促進税制」は、
いずれかを選択して適用となっています。

「雇用促進税制」を適用するためには、
(1)の書類をハローワークに提出がネックになっています。
期が始まる前までに提出ですから、
うっかり忘れてしまうと適用できないことになります。

また、景気の先行き好調感から、
中小企業にとって新規採用が難しくなっています。
一方で、業績な好調な会社はボーナスや残業代が増えて、
現状の社員への給与額は増える傾向にあります。

結果的に「所得拡大促進税制」を適用する会社の方が、
多いのが現状です。

いずれの特例も最大で法人税の20%が戻りますので、
会社の申告のときには適用を忘れずに、
節税をしっかり取るようにしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

土曜日は久々に自宅の本の整理をしました。
「興味ある本はひとまず買っておこう」で、
いつの間にか1,000冊以上に。。。(苦笑)

5年前に買った本棚ではもはや入りきらず、
本棚の周りに積ん読状態です。
当面読まない本や本を片付けましたが、
それでもたった26冊。。。

「なかなか本は捨てられないんだよなあ」
家族もあきらめ顔ですが、
捨てずにいてくれることに感謝です。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士落合孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ