令和5年分の路線価について(2023年7月6日)
2023年7月6日
2023年7月6日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.561 2023年07月06日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 今日も厳しい暑さでした
・特集………… 令和5年の路線価が発表されました
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
今日も厳しい暑さでした。
高知県の江川崎では36.6度!
今年全国で最も高い気温を更新しました。
個人的にはこんな猛暑の昼間は、
これから風呂に入るぞ!
くらいの心構えで外出しています(笑)。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「令和5年分の路線価について」です。
国税庁より7月3日(月)に、
令和5年分の全国の路線価が公開されました。
路線価は相続税・贈与税の算定基準となるもので、
1月1日現在の評価額となっています。
例年7月1日に公開されますが、
今年は土曜日のため3日にずれました。
全国約32万地点の標準宅地は、
平均で前年比1.5%上昇しました。
2年連続での上昇となりました。
路線価は今年1年間において、
相続税・贈与税の計算に使われます。
令和5年1月1日でも12月31日でも、
評価額は変わらないことになります。
関東の各都県の標準宅地では、
以下の対前年変動率となっています。
(かっこ内は令和4年の変動率)
○ 東京都・・・・・3.2%(1.1%)
○ 神奈川県・・・2.0%(0.6%)
○ 埼玉県・・・・・1.6%(0.4%)
○ 千葉県・・・・・2.4%(0.8%)
○ 群馬県・・・△0.7%(△1.0%)
○ 茨城県・・・・・0.4%(△0.6%)
○ 栃木県・・・△0.1%(△0.5%)
前年も上昇している4都県は、
いずれも前年の上昇率を上回りました。
茨城県は下落から上昇に転じ、
群馬県と栃木県は下落率が縮小しました。
コロナ禍で金余りとなったことで、
都心部の地価は大幅に上昇しています。
不動産の売却を考えている場合は、
望ましいことでしょうが、
一方で、将来の相続税を考えると、
納税額の上昇につながり痛いところです。
路線価が発表されたことを機に、
以下を考えてみたらどうでしょうか。
(1)相続税の試算
(2)賃貸マンションの贈与
(1)相続税の試算
まずは、相続税の試算をしてみましょう。
たとえば、東京都は3.2%と、
大幅な上昇となりました。
ただしこれは平均の変動率です。
場所によっては5%の上昇だったり、
逆に1~2%の上昇のこともあるでしょう。
○○さんが所有する土地について、
国税庁のHPで路線価を調べてみましょう。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
さらに、土地以外の財産を集計して、
相続税がどれくらいかを計算します。
簡単に計算ができる便利なサイトもあります。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1385687786
(2)賃貸マンションの贈与
賃貸マンションを所有していれば、
マンションの贈与はさらに有効です。
マンションについては、
来年から評価方法が改正され、
物件によって2倍程度になる見直し案が、
6月30日に国税庁より公表されました。
相続までマンションを所有していると、
来年以降では増税となります。
今年中に贈与をすれば、
現状の評価額で計算することが可能です。
特にタワーマンションの上層階では、
実際の購入価額の20~30%と、
圧倒的に安い評価額で贈与が可能となります。
これが来年令和6年からは、
およそ50%水準まで高くなるようです。
この改正案については、
近々メールマガジンで取り上げる予定です。
さらに、贈与後の家賃収入は、
贈与を受けた子どもや孫のものになるので、
10年、20年と長期で考えると、
大きな財産移転になります。
家賃収入が月8万円なら年96万円、
10年で960万円となります。
贈与後は子どもや孫のものとなります。
所得税・住民税の負担はありますが、
数百万円は手に残りますね。
これを使わずに貯めておけば
将来の相続時の納税が楽になります。
来年からNISA制度の非課税枠が、
大幅に広がりますので、
家賃収入の税引き後の手取額を、
NISA口座で投資すれば、
非課税で財産を殖やすこともできます。
マンションの贈与については、
以下いくつか注意点があります。
○ 翌年贈与税の申告が必要
○ 登録免許税と不動産取得税の負担あり
○ 振込口座の変更を賃借人に伝えること
○ 毎年所得税の確定申告が必要
さて、以上のように、
路線価が発表されたタイミングで、
今後の相続税の対策について、
ご家族で話をしてはいかがでしょうか。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
先週の金曜日は半期の打上げで、
社員一同で用賀のイタリアンに行きました。
お店に入るのは3年ぶりになりますが、
続けていることに感謝ですね。
リーズナブルなお値段で味もそこそこ、
一同満足したようでした。
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131707/13214135/
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所