賃貸不動産、高配当株式の贈与(2023年5月10日)
2023年5月10日
2023年5月10日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.557 2023年05月10日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… ゴールデンウィークはたくさんの人出でした
・特集………… 収益資産の贈与はメリットが大きいです
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
ゴールデンウィークはたくさんの人出でした。
3年ぶりの賑わいになった観光地も多かったです。
これで景気も一気に回復するといいですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「賃貸不動産、高配当株式の贈与」です。
来年から生前贈与の期間が延長されます。
令和5年までの贈与は、相続時の加算期間は3年、
令和6年以降の贈与は、相続時の加算期間は7年、
と大幅に延長されることになります。
「贈与は今年の年内までが勝負です!」
マネー雑誌やユーチューブでは、
すでに熱い話題となっていますね。
たしかに来年以降に贈与をした場合は、
贈与をした人が7年を超えて長生きしないと、
贈与はなかったものとなります。
結局、相続税の対象となってしまいます。
そんな先のことまでわかりませんね。
令和6年以降に妻や子どもに贈与をして、
贈与した人が7年以内に亡くなった場合は、
まったく意味がないでしょうか?
収益資産の贈与ならそうでもありません。
なぜなら贈与してから亡くなるまでは、
その資産から受ける収益は、
贈与を受けた人のものになるからです。
受け取ったこの収益は、
相続があっても戻す必要はありません。
収益資産とは、
(1)賃貸不動産
(2)高配当の上場株式
この2つが代表的なものとなります。
まず、賃貸不動産ですが、
○ ワンルームマンション
○ 賃貸アパートの建物部分
これらの贈与が考えられます。
贈与税の対象となる金額は、
○ 土地・・・路線価
○ 建物・・・相続税評価額、となり、
取得価額と比べてかなり安くなります。
たとえば、ワンルームマンションで、
都内の中古物件1,000万円くらいなら、
相続税評価額は500万円程度となります。
さらに賃貸していることで、
△20~30%の減額ができ、
評価額は400万円程度となります。
仮に、評価額が400万円として、
賃貸中のマンションを贈与すると、
贈与を受けた人の贈与税は、
33万5,000円になります。
さらに、登録免許税と不動産取得税が、
計20~30万円くらいかかります。
トータルで50~60万円程度となります。
一方、家賃収入は物件により異なりますが、
年60万円くらいにはなると思います。
1年でもとが取れる勘定になりますね。
確定申告が必要となりますが、
所得が少ない親族が贈与を受ければ、
税金の心配はそれほどありません。
仮に7年以内に相続が発生した場合は、
贈与時の400万円が加算されて、
相続税の課税対象となります。
ただし、贈与時に支払った
33万5,000円の贈与税は、
相続税から控除してくれます。
「生前の贈与のときに相続税の前払いをした」
と割り切って考えることもできますね。
(登録免許税と不動産取得税は、
残念ながら控除はしてくれません。)
贈与を受けたワンルームマンションは、
その後はずっと持っていれば、
空きが出なければ安定収入になります。
毎年60万円の家賃収入は、
安定的にもらえるボーナスと考えれば、
とてもうれしいものですね。
さらに、将来売却をした場合は、
取得価額は当初の買値を引き継ぎます。
高値づかみの不動産であったなら、
意外に譲渡税が少なくなる可能性もあります。
以上、ややこしく感じるかもしれませんが、
実際にやってみると何とかできるもので、
初年度の税金の出費はありますが、
その後は安定収入を得ることができます。
確実にトクになる節税プランと言えるでしょう。
さらに有利な節税プランとして、
賃貸アパートの建物の贈与もあります。
建物だけを贈与すれば、
その後の家賃は建物所有者が、
100%を受け取ることができます。
マンションは土地(敷地権)と建物は一体なので、
一緒に贈与することになりますが、
アパートは土地と建物が分かれていますので、
建物だけの贈与をすることができます。
土地まで贈与をすると、
贈与税が多額となりますので、
建物だけの贈与の方が効率が良いですね。
銀行の抵当権が付いているとややこしいので、
抵当権が付いてない物件が望ましいです。
ここまでは不動産の贈与プランですが、
その後贈与を受けた側は、
確定申告が必要と面倒くさがり屋の人は、
ちょっと敬遠する傾向があります。
そういう人向けには、
高配当株式の贈与プランがあります。
配当利回りが5%以上の上場株式は、
112銘柄もあります(5月10日現在)。
こういった高配当の上場株式を、
○ 夫から妻へ
○ 親から子どもへ
○ 祖父母から孫へ
贈与をすれば、その後の配当は、
贈与を受けた側が毎年受領できます。
配当は約20%税金が天引きされますが、
それで課税は終了ですので、
あえて申告する手間はありません。
さらに、手間を惜しまなければ、
配当所得として確定申告をして、
天引きされた所得税・住民税について、
全額または一部の還付ができます。
※ 高所得では不利になることもあります。
贈与時の上場株式の評価額は、
次の4要素のうち最低額となります。
○ 贈与日の終値
○ 贈与日を含む月の終値平均
○ その前月の終値平均
○ その前々月の終値平均
値動きが激しい銘柄であれば、
うまくタイミングを計って贈与をすれば、
評価額を低く抑えることができますね。
仮に400万円の上場株式を贈与を受ければ、
支払う贈与税は33万5,000円になります。
配当利回りが5%なら年20万円の配当で、
所得税等を引くと年約16万円の手取額です。
2年で元が取れる計算になりますね。
株式によっては将来増配となり、
受け取る配当が増える可能性もあります。
この場合でも、もちろん、
支払った33万5,000円の贈与税は、
将来の相続時の相続税から控除することができます。
税金の二度払いはない、ということです。
さらに将来売却するときには、
取得価額は当初購入した金額になります。
したがって、贈与をする銘柄は、
高く買った塩漬けの株がベストです。
このように考えてみると、
来年からの生前贈与の7年加算は、
収益資産の贈与を前提にすれば、
神経質に考えなくてもよいですね。
収益資産の贈与を複数の親族にして、
その後の収益が分散されることで、
仮に加算されたとしても、
収益分の財産は移転したことになります。
○○さんも来年以降も引き続き、
生前贈与の対策を考えてみてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
ゴールデンウィークは自宅に本棚の片付けをしました。
正確に数えていませんが千冊以上はあります。
定期的に百冊単位でブックオフなどに売却しています。
読みかけの本をがんばって30冊くらい読みました。
キンドルも便利ですが字体がすべて同じ点が苦手です。
やはり紙の本のほうが頭に入りますね。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所