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土地建物の区分、売買契約書で否認裁決(2023年4月28日)

2023年4月28日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.556 2023年04月28日配信●
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・ご挨拶……… いよいよゴールデンウィークですね
・特集………… 土地建物の区分は契約書通りでOKですか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

いよいよゴールデンウィークですね。
弊事務所の休日はカレンダー通りですが、
なかには9連休とする会社もあるようです。
後半の5連休は曇りと雨が多くなりそうです。  

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「土地建物の区分、売買契約書で否認裁決」です。

土地と建物を一括して購入するときには、
通常は売買契約書にその内訳が記載されます。
たとえば、一括して1億円での購入で、
○ 土地・・・7,000万円
○ 建物・・・3,000万円(税込み)
といったようにです。

個人がマイホームを売るときは、
消費税を納税する必要はありません。
そこで、売主が個人の場合には、
土地建物の内訳の記載をせずに、
合計金額で1億円というように、
売買契約を結ぶことがよくあります。

売った個人側は翌年に確定申告をすれば、
税務上何ら問題はありません。

次に、購入する側を考えてみましょう。
購入後に不動産を賃貸する場合は、
建物部分は減価償却費を計上して、
毎年経費に落とすことになります。

したがって、建物部分が多いほうが、
減価償却費を多く計上することができ、
毎年支払う税金が少なくなります。

仮に、土地と建物の内訳の記載がない場合は、
購入した側が合理的に分けることになります。
固定資産税の評価額の比でのあん分が、
一番ポピュラーな方法となっています。
税務署から否認されることはまずありません。

ただし、古い中古物件の場合は、
建物の価値が大きく減価しているため、
結果的に建物部分がかなり少なくなり、
減価償却費があまり計上できずに、
つまり経費があまり落とせない、
という残念な結果になってしまいます。

そこでこう考える人が出てきます。
「個人から買い取る不動産だったら、
総額を変えずに建物割合を多く契約をすれば、
減価償却費をたくさん計上できて節税になるね。」

たしかに第三者間の売買であれば、
税務署はまず問題視することはありません。
では極端に建物割合が多くても大丈夫でしょうか?
最近、納税者が負けた国税不服審判所の裁決があります。

<令和4年9月9日裁決>
【概 要】
○ 平成28年7月15日に個人Aは第三者から不動産を購入
  土地・・・・・・・9,150万円( 30%)
  建物・・・2億1,350万円( 70%)
  総額・・・3億0,500万円(100%)

○ 平成29年9月17日にAは第三者から不動産を購入
  土地・・・・・・・・・・・930万円( 30%)
  建物・・・・・・・2,170万円( 70%)
  総額・・・・・・・3,100万円(100%)

○ 平成29年12月25日にAは第三者から不動産を購入
  土地・・・・・・・・・・・585万円( 30%)
  建物・・・・・・・1,365万円( 70%)
  総額・・・・・・・1,950万円(100%)

上記の各建物価額をもとに、
Aは不動産所得の減価償却費を計上した。

【審判所の判断】
○ 各建物は、Aが取得した時点で、
  築27年、築40年、築38年が経過、
  設備等は破損するなど老朽化している。
○ 固定資産税評価額は、
  建物価額が土地価額を大きく下回っている。
○ 各建物の築年数及び構造等は、
  それぞれ異なるにもかかわらず、
  土地と建物の比は、一律3対7である。
○ 各物件の売主は、
  建物の売却価額についての認識がない。 
○ 固定資産税評価額は、
  一般的に適正な時価を反映している。    

上記により、土地と建物の取得価額は、
固定資産税評価額の比で算定すべきである。

上記の裁決のとおり、
たとえ第三者間の売買契約であっても、
この事例のように建物割合が70%と、
作為的に建物割合を極端に多くした場合は、
否認される可能性が十分あるということです。

同じように納税者が負けた事例として、
平成20年8月6日の那覇地裁判決があります。

納税者が以下で申告しました。
○ 土地・・・・・3,600万円(60%)
○ 建物・・・・・2,400万円(40%)
○ 合計・・・・・6,000万円

裁判所の判断は以下の通りです。
建物は建築統計年報を用いて計算しています。
○ 土地・・・・・5,308万円(85.6%)
○ 建物・・・・・・・・・891万円(14.4%)
○ 合計・・・・・6,199万円
(納税者と裁判所で合計額が合わないのは、
 仲介手数料など計上もれがあったため) 

建物割合が40%で否認されています。
こちらの判決のほうが納税者には厳しいですね。

さて、今後不動産の売買契約を結ぶにあたり、
土地と建物の割合はどうしたらよいでしょうか?

第三者間の取引であれば、
お互いが了解のもとに割合を決めることになります。

上記の事例のように作為的に有利にしなければ、
建物価額が固定資産評価額より2~3割高くても、
それで否認される可能性は低いでしょう。

以下、私見になりますが、
建物が次のような状態であれば、
さらに建物割合を多くしても問題はないでしょう。
○ メンテナンスが行き届いている
○ ここ数年で大規模修繕をおこなっている 
○ デザイン性に優れている、など 

賃料を相場より高く設定することは可能で、
それにともない建物価額を高く設定しても、
理にかなっていると言えます。

今回の国税不服審判所の裁決は、
不動産の売買契約を締結するにあたり、
安易に建物割合を多めに設定することに、
警鐘を鳴らす意図があるように思います。
○○さんが今後賃貸不動産を購入するときは、
今回のメールマガジンを参考にしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

ゴールデンウィーク明けの5月8日から、
新型コロナがインフルエンザ並みの「5類」となります。
諸々の規制がなくなり活気が戻ってきますね。

外国人旅行客は3月で前年65.8%まで回復しています。
先日、福岡に出張に行きましたが、
タクシーに乗ったら運転手さんから言われました。
今日はお客さんが初めての日本人です(笑)。
福岡はかなり景気が良いようですね。 

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