保険の満期金とふるさと納税、一時所得(2023年2月14日)
2023年2月15日
2023年2月15日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.550 2023年02月14日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… いよいよ花粉症のシーズンとなりました
・特集………… 外貨建て保険の満期金にはご注意ください
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いよいよ花粉症のシーズンとなりました。
幸いまだ症状はほとんど出ていませんが、
これからが心配ですね。
何とか軽くすむことを願っています。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「保険の満期金とふるさと納税、一時所得」です。
令和4年分確定申告の税務署の受付期間は、
2月16日から3月15日までとなっています。
書類の取りまとめで忙しい方も多いでしょう。
平成20年から始まった「ふるさと納税」は、
令和3年度の実績総額は8,302億円で、
当初の100倍以上の寄付額となっています。
意外に知られていないのですが、
ふるさと納税でもらう返礼品は一時所得となり、
金額によっては所得税が生じることがあります。
返礼品の価値そのものが収入金額となります。
返礼品は寄付額の3割以下に抑えられているため、
寄付額の3割で計算すれば問題はありません。
さらに一時所得には50万円の特別控除額があります。
年間で50万円の控除わくがあるということです。
166万7千円×30% > 50万円となるので、
年間で166万7千円以上の寄付をすれば、
一時所得として申告をする必要があります。
かなりの額なので申告をする人は少ないです。
その他「一時所得」の対象には以下があります。
(1)懸賞や福引きの賞金や賞品
(2)競馬や競輪の払戻金
(3)保険の一時金や満期金
(4)法人から贈与された金品
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報労金
(6)立退料で移転費用に使わなかった金額、など
どれもめったに発生しないものですが、
比較的発生する可能性があるのは、
(3)保険の一時金や満期金、でしょう。
これは受け取った一時金や満期金が、
全額収入になるわけではなくて、
支払った保険料の総額を、
一時金や満期金から差し引きます。
儲かった利益のみが所得対象となります。
ここ何年も低金利が続いているため、
最近は利益が出るケースはあまりなく、
むしろ損となるケースが多いようです。
よって、税金の心配はまずありません。
ただし、外貨建て保険では話が違ってきます。
昨年の急激な円安で為替の差益が多く生じて、
50万円を超えて利益が発生することもあります。
こういうケースでは、
「一時所得」として確定申告する必要があります。
昨年中に外貨建ての保険の満期がないか、
もう一度確認をすることがよいでしょう。
「税務署にはわからないだろう。。。」
軽く考えていると、後から呼び出しがあることも。
満期金や解約金で支払いが100万円を超えると、
保険会社は受取人や金額など記載された支払調書を、
税務署に提出する義務があります。
税務署に情報が握られていることは理解してください。
さて、先ほどのふるさと納税に戻ります。
外貨建て保険の満期金で50万円超の利益があれば、
少ない額のふるさと納税をした場合でも、
その寄付額の30%については、
合わせて一時所得として申告をする必要があります。
ただし、合わせて50万円超の部分の金額は、
そのすべてが税金の対象になるのではなく、
1/2のみが対象となります。
今回の「一時所得」をまとめると、
以下のようになります。
〇 ふるさと納税は寄付額の30%
〇 保険の満期時、解約時の利益
〇 合計で年50万円を超える場合は申告必要
〇 超えた部分の1/2が課税対象
毎年対象になるものではありませんが、
たまたま発生したときは申告漏れがないよう、
十分に注意をしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
本日はバレンタインデーで、
事務所から男性陣にチョコのプレゼントがありました。
義理とはいえ(笑)、いただけるとうれしいものです。
普段食べない高級チョコでおいしさも格別でした。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所