研究開発税制、税額控除の活用方法(2022年11月17日)
2022年11月18日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.544 2022年11月17日配信●
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・ご挨拶……… 訪日客が10月は大幅に増えました
・特集………… 研究開発税制の上手な活用方法です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
訪日客が10月は大幅に増えました。
コロナの水際対策が緩和されたことで、
49万8,600人と9月の2.4倍です。
デパートやホテルの売上げが回復しています。
このまま景気が上向きになるといいですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「研究開発税制、税額控除の活用方法」です。
会社の節税対策として、
ユーチューブやブログで取り上げられるのは、
○ 消耗品を購入する
○ 生命保険に加入する
○ 決算賞与を支給する
○ 社員旅行を実施する
○ 退職金を支給する
こういったものが一般的です。
支払額の全額または一部を、
経費に落とすことにより、
納税額を減らすというものです。
もちろんこれらは有効ですが、
それ以上に節税効果が高いのは、
「税額控除」という制度です。
税額控除とは、
○ 経費に落とした上に、
○ 税金も控除される、
という二重にお得な制度です。
中小企業が適用できるものは、
そうは多くありませんが、
代表的なものは以下の3つです。
(1)賃上げ税制
(2)中小企業投資促進税制
(3)研究開発税制
あくまでも税金の控除なので、
法人税を支払う黒字会社が対象です。
「賃上げ税制」は、
会社がその期で支払う給料総額が、
前期より増加した場合に適用ができます。
増加額の最大40%の税額控除となります。
財務省発表の令和2年度資料では、
中小企業の適用は93,229件、
多くの会社で適用されていますね。
「中小企業投資促進税制」は、
一定額以上の機械やソフトを購入した場合、
取得価額の7%について、
税額控除ができる制度です。
同じく財務省発表の資料では、
中小企業の適用は35,970件、
こちらもかなりの適用となっています。
最後の「研究開発税制」は、
会社が研究開発をおこなう場合、
試験研究費の最大14%について、
税額控除ができる制度です。
上記の2つに比べて適用件数は少なく、
同じ資料で9,230件となっています。
賃上げ税制の約10分の1ですね。
次に3つの制度について、
令和2年度の1件当たりの適用額は、
以下の通りとなっています。
(1)賃上げ税制・・・・・・・・・・・・89万円
(2)中小企業投資促進税制
・・・・・・・・・・・・・・・・1,484万円
(3)研究開発税制・・・・5,474万円
研究開発税制は適用件数は少ないですが、
1件当たりの適用額は多くなっています。
「研究開発」とは新しい製品を生み出すため、
製品化に至るまでの基礎研究のことで、
大企業の適用が多いことがおもな原因です。
今後○○さんの会社でも、
研究開発税制の活用を考えましょう。
まず、自社で開発をおこなうことですが、
サービス業の場合でも、
データ分析による以下のような開発は、
税額控除の対象となります。
○ 地域を自然災害から守るサービス
○ 農家を支援するサービス
○ 各個人の応じたヘルスケアサービス
○ 観光サービス
自社ではハードルが高いという場合は、
大学や特別研究機関に委託して、
その費用を対象にすることも可能です。
これなら当社で研究開発を、
おこなう必要はありません。
とは言っても、委託開発であれ、
研究開発がすべての会社にとって、
必要ということもありません。
仮に会社で適用ができなくても、
この制度を知っておいて損はありません。
売上先の会社が研究開発をしていれば、
将来の新製品の売上が見込まれ、
税額控除の対象となることで、
予算が多く付けられていることがあります。
「受注額が当初の予定より増えた。」
「相見積りはなしで言い値が通った。」
こういうケースでは、
売上先の研究開発の外注先として、
受注をしている可能性があります。
この税制を知っていることで、
受注額をもう一押しすることもできるでしょう。
さてこのように、
研究開発税制を節税対策だけでなく、
売上を増やすツールとしても有効です。
ぜひ活用をしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
いよいよサッカーのワールドカップが始まります。
日本代表があまり期待されていないときは、
グループリーグ突破のジンクスがあります。
今回は強豪ぞろいのリーグですが、
何とか突破できるといいですね。
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