業種目別株価等、令和4年1・2月分(2022年6月29日)
2022年6月29日
2022年6月29日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.536 2022年06月29日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 梅雨が明けたとはいえ暑すぎます。。。
・特集………… 今年の類似業種の株価が発表されました
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
梅雨が明けたとはいえ暑すぎます。。。
今日も全国的に猛暑日となりそうです。
前橋の予想最高気温は41度!
少し前の最高気温30度がなつかしいです。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「業種目別株価等、令和4年1・2月分」です。
国税庁より、自社株の評価の基準となる
「類似業種」の1月、2月の株価が発表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r04/2206/index.htm
自社株を「相続」や「贈与」をしたときは、
類似業種の株価を使って税金計算をします。
1月、2月の相続、贈与については、
この発表された株価を元に評価をします。
国税庁の集計には時間がかかるようで、
例年1月、2月の株価は、
4ヵ月遅れで6月中旬に発表されます。
その後3月、4月の株価は、
6月下旬~7月上旬に、
5月、6月の株価は、
8月中旬というように、
約2ヵ月遅れでの発表となります。
自社株の計算は以下の流れとなります。
ややこしいので参考程度にお読みください。
まず○○さんの会社の業種に当てはまる
「類似業種の株価」を選択して、
以下の3つの要素について、
(1)配当、(2)利益、(3)純資産、
類似業種に対する○○さんの会社の割合を計算して、
3つの割合の「平均値」を「類似業種の株価」に掛けて、
さらに、一定の調整率を掛けて算出します。
類似業種は113業種に区分されています。
○○さんの会社が不動産賃貸業であれば、
不動産賃貸業の類似業種の株価をもとに計算します。
「類似業種の株価」は以下の5つのうち、
一番低い株価を選択することができます。
相続または贈与があった月の
(1)当月の株価
(2)前月の株価
(3)前々月の株価
(4)前年平均株価
(5)過去2年間の平均株価
2月の相続・贈与なら以下となります。
(1)2月の株価
(2)1月の株価
(3)12月の株価
(4)令和3年平均株価
(5)令和2年3月~令和4年2月の平均株価
業種が不動産賃貸業であれば、
具体的に以下の株価となります。
(1)358円【最安値】
(2)365円
(3)375円
(4)378円
(5)361円
2月の株価が最安値のため、
358円を選択して計算をします。
この株価が低いほど評価額も低くなり、
支払う相続税・贈与税も安くなります。
ちなみに、
類似業種の株価について、
全113業種の単純平均を計算すると、
以下のようになります。
(1)405.3円【最安値】
(2)411.2円
(3)434.0円
(4)443.6円
(5)414.2円
やはり2月の株価が最安値となります。
相続の場合はコントロールできませんが、
贈与であれば自社株をいつ贈与するか、
贈与の時期を決めることができます。
同じ自社株を贈与する場合でも、
贈与の時期によって、
支払う贈与税が変動することになります。
類似業種の株価は、
上場会社の株価をもとに計算するので、
日経平均株価が低い月は、
類似業種の株価も低い傾向にあります。
それでは、今年はいつ自社株を贈与したら、
贈与税が安くなるでしょうか?
日経平均株価から推定してみます。
以下、今年の月ごとの終値平均です。
(1)1月・・・・27,903円(100.0%)
(2)2月・・・・27,066円( 97.0%)
(3)3月・・・・26,584円( 95.3%)
(4)4月・・・・27,043円( 96.9%)
(5)5月・・・・26,653円( 95.5%)
(6)6月・・・・26,994円( 96.7%)
3月の次に5月が低くなっています。
おそらく類似の株価についても、
5月が低くなることが推定されます。
(8月中旬に国税庁より発表)
これから自社株を贈与するなら、
7月に贈与をすれば、
贈与があった月の前々月の株価を、
選択することができますので、
5月の安い株価を選ぶことができます。
7月の自社株の贈与は、
贈与税を安くできるタイミング、
ということになります。
さらに日経平均株価が、
年内に暴落することがあれば、
その月の自社株の贈与なら、
贈与税も安くなることが予想されます。
○○さんが個人で投資をしていれば、
株の暴落は困ると思いますが、
一方で、自社株の贈与については、
贈与の絶好のタイミングとなります。
今後もメールマガジンでは、
類似業種の株価と贈与について、
引き続き取り上げていきます。
自社株の贈与の参考にしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
日曜日は南町田グランベリーパークに初めて行きました。
駅に直結しているので行きやすいですね。
猛暑のためか、全体的に混んでいませんでした。
客層は家族連れとシニア層が多く、
若いカップルが意外に少なかったです。
景気の先行き不安の影響もあるようですね。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所