成年年齢引下げ、贈与税等の改正(2022年4月21日)
2022年4月21日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.532 2022年04月21日配信●
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・ご挨拶……… 来週からゴールデンウィークです
・特集………… 18歳引下げの税制改正の落とし穴です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
来週からゴールデンウィークです。
事務所はカレンダー通りの休みで、
5月2日(月)6日(金)は出勤です。
3連休が2回あり少しゆっくりできますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「成年年齢引下げ、贈与税等の改正」です。
民法の改正により4月1日から、
成年年齢が18歳に引き下げられました。
贈与税や相続税には、
成年年齢が条件となっているものがあります。
4月1日以降に適用する場合は、
20歳から18歳に改正されました。
具体的に次のようになりました。
■ 贈与税
(1)相続時精算課税
(2)住宅取得等資金の非課税
(3)贈与税の特例税率
上記いずれも1月1日において18歳以上
(4)事業承継税制
贈与の日において18歳以上
(5)結婚・子育て資金の非課税
資金管理契約締結の日において、
18歳以上50歳未満
■ 相続税
(1)未成年者控除
相続の日において18歳未満
これらの税制のうち、
比較的多く使われるものは、
贈与税の(1)~(3)です。
1月1日において18歳以上
が条件となっています。
間違えないようにしてください。
民法の改正では、
4月1日において18歳なら、
成年に達したことになります。
4月1日で17歳以下の人は、
今後18歳の誕生日を向かえると、
成年に達することになります。
一方で贈与税の(1)~(3)は、
1月1日に18歳でないと、
各税制の適用はできません。
1月2日~年末に18歳になる人は、
令和4年の誕生日に成年となりますが、
令和4年中は各税制の適用はできません。
「孫が今年18歳なので贈与の特例を使おう」
これは1年待ったほうが良いですね。
これらの税制を今年適用するには、
昨年中に18歳になった人が対象、
と覚えておくとよいでしょう。
「贈与税の特例税率」で、
どれくらい減税になるのか?
具体的に見てみましょう。
【前提条件】
○ 贈与者・・・祖父
○ 受贈者・・・孫
○ 孫の年齢・・・8月に19歳
(=1月1日時点で18歳)
○ 贈与額・・・700万円
【贈与税の計算】
3月までの贈与
700万円-110万円=590万円
590万円×30%-65万円=112万円
4月以降の贈与
700万円-110万円=590万円
590万円×20%-30万円=88万円
4月以降の贈与の方が、
24万円も贈与税が安くなります。
さて、このように、
成年年齢の引き下げにより、
有利になった税制がいくつかあります。
○○さんも年齢の数え方は、
くれぐれも間違えないようにしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
成年年齢が18歳になったと言っても、
酒やたばこは20歳からで変わりません。
今の若い人は本当に守っているんですね。
すでに成年の息子が2人いますが、
20歳前にビールを勧めたときは、
「お父さん20歳前はダメでしょう」
とたしなめられていました(笑)。
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