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簡易な方法による申告・納付期限の延長(2022年2月10日)

2022年2月10日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.528 2022年02月10日配信●
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・ご挨拶……… 警報級の大雪は心配ですね
・特集………… 今年も期限の延長が認められます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

警報級の大雪は心配ですね。
東京都心で10センチくらい積もる予報です。
夕方がピークのようですので、
事務所は早めに仕事を切り上げる予定です。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「簡易な方法による申告・納付期限の延長」です。

所得税、贈与税などの申告・納付期限が、
4月15日まで延長されることになりました。
ただし、無条件で認められる訳ではなく、
コロナの影響で申告が困難な人が対象です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

具体的な手続き方法として、
申告書の右上の余白に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載することが必要になります。

コロナの影響をどう受けているかは、
記載する必要はありません。
したがって、この文面を記載する、
これだけを忘れないことが条件です。

オミクロン株がこれだけ広まっているので、
体調が悪い方は一安心となりますが、
いくつか注意点があります。

(1)消費税、相続税、法人税なども対象
(2)1月以降が期限の申告が対象
(3)4月15日(金)期限を忘れないこと
(4)別途申請書の提出は不要
(5)納付は提出までにしておくこと
(6)間に合うなら安易に使わないこと

以下、詳しく説明をします。
(1)消費税、相続税、法人税なども対象
所得税、贈与税はもちろんのこと、
○ 消費税
○ 相続税
○ 法人税
○ 源泉所得税
これらも同様に延長が認められます。

源泉所得税は助かる会社もありますね。
1日遅れても5%の加算税がかかります。
これから3月の資金繰りが厳しく、
3月末にまとめて入金の予定なら、
3月10日の納付を4月15日にずらせば、
3月中の資金繰りが楽になります。

(2)1月以降が期限の申告が対象
たとえば相続税なら、
令和3年3月1日以降の相続が対象です。
コロナ禍で分割協議が進まない場合など、
活用することができますね。 

(3)4月15日(金)期限を忘れないこと
コロナが3月までに無事収まったら、
急に仕事が忙しくなって、
4月15日の期限に遅れてしまう。。。
延長した場合は、
余裕を持って早めに申告をしてください。

(4)別途申請書の提出は不要
申告書の右上の余白に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載することだけで延長ができます。
他の申請書の提出は不要です。

文面は一字一句変えないことが無難です。
手書きでもかまいませんので、
申告書の右上の余白に、
間違いのないように記載してください。

(5)納付は提出までにしておくこと
納付期限が4月15日ではありません。
申告書を提出した日が、
税金の納付期限になります。

たとえば次のケースなら、
○ 4月1日に申告書を提出
○ 4月15日に税金を納付
4月2日~15日の14日間について、
延滞税が課されることになります。

2ヵ月以内の延滞であれば、
令和4年は年2.4%の金利です。

100万円を14日遅れて納付すると、
100万円 × 2.4% × 14日/365日
= 920円 となります。
ただし千円未満は切り捨てなので、
このケースなら延滞税はかかりません。
納税額が多い場合は要注意ですね。

結論としては、
税金は申告書を提出する日までに納付する、
こうすれば延滞税はかかることはありません。

(6)間に合うなら安易に使わないこと
体調が悪い場合などは使うべきですが、
「面倒なのでひとまず延長しておこうか。。。」
これは止めておいた方がよいですね。

確定申告書は銀行の融資など、
必要がケースが多々あります。
いざ必要なときに申告がこれからでは、
融資が遅れることになってしまいます。

さて、以上のように、
申告期限の延長はひとまず安心ですが、
注意点に気をつけて進めましょう。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

北京オリンピックが盛り上がっています。
今日は男子フィギュアスケートのフリー、
3選手とも良い結果になるといいですね。 

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