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事業復活支援金の詳細について(2022年1月28日)

2022年1月31日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.527 2022年01月28日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… いよいよ花粉症の季節になります
・特集………… 今度の給付金は要件が少し厳しくなります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

いよいよ花粉症の季節になります。
今年の飛散量は平年並みのようです。
毎日の感染症対策も引き続きですが、
マスクに慣れているためか、
ここ2年は以前より楽なような気がします。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「事業復活支援金の詳細について」です。

中小企業庁より事業復活支援金について,
1月24日に制度の詳細(26日に更新)が、
1月26日にリーフレットが発表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0126
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/leaflet.pdf?0126

事業復活支援金の概要については、
昨年12月のメールマガジンをお読みください。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/202112301225_2333.html

給付を受けるためには、
令和3年11月~令和4年3月までの売上高が、
過去3年間の同じ月の売上高と比べて、
○ 50%以上、または、
○ 30%以上50%未満、
減少していることが条件となっています。

一昨年の「持続化給付金」では、
不正受給が多発して社会問題になりました。
経済産業省のホームページで公表されています。
○ 不正受給者・・・964件
○ 不正受給額・・・9億7,057万円 
(1月27日時点)

不正受給者には、受給額の返還に加えて、
20%の加算金と年率3%の延滞金も、
納税することになります。

さて、今回の「事業復活支援金」では、
このような不正受給を抑える目的で、
コロナの影響による売上減少が要件となりました。
具体的には以下のいずれかにより、
売上減少している事業者が対象となります。

■ 需要の減少
(1)国・地方自治体による休業要請
  (個人消費の減少につながるもの)
(2)コロナ禍を理由に休業・時短営業
(3)消費者の外出・移動の自粛
(4)海外の都市封鎖やコロナ関連規制
(5)渡航制限等による訪日者の減少
(6)顧客・取引先がコロナの影響を受けたこと

■ 供給の制約
(7)コロナ禍による供給減少や流通制限
(8)国・地方自治体による休業要請
  (商談機会の制約) 
(9)国・地方自治体による就業に関する要請 

これらの裏付けとなる資料を、
追加で提出が求められることもあります。

一方で、コロナと関係のない売上減少は、
給付の対象にはなりません。
給付されないケースは以下となります。

(1)実際に売上が減少したわけではないのに、
   通常売上を得られない時期を対象月とすること
(2)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整
(3)要請等に基づかない自主的な休業、
   営業時間の短縮、商材の変更、
   法人成り又は事業承継の直後などで、
   単に営業日数が少ないこと

(1)の具体例は、
次のような時期以外を対象月とするケースです。
○ 夏場の海水浴場など季節性がある事業の繁忙期
○ 農産物の出荷時期

上記の(2)(3)については、
どこまで厳しく運用されるかはわかりませんが、
重箱の隅をつつくようなダメ出しをされては、
2兆8,032億円の予算が消化できなくなります。

1件当たり給付額を50~100万円くらい、
仮に平均で75万円の給付額とすると、
約370万件に給付されることになります。

会社と個人事業の件数の合計は、
385万6千件となっています。
(平成28年経済センサス活動調査)
ほとんどの事業者が給付を受けるくらいの
予算があると考えてよいでしょう。

今回の給付金については、
コロナの影響による売上減少が説明できるかが、
給付を受けるポイントとなります。

あくまでも私見になりますが、
ほぼすべての会社がコロナの影響を受けていますので、
まったく影響がゼロで売上減少のケースを除き、
影響ありで申請を進めることで良いと思います。

申請期間は1月31日(月)からとなっています。
給付額の計算は少し複雑になっていますので、
○○さんの会社では早めに試算をして、
給付を受ける準備をしておきましょう。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

立川のモノレール駅のホームには、
オスローバッティングセンターの広告がありますが、
これがゆるくて笑えます。
「そこそこ楽しいよ!」
「あんまり期待はしないでね!」

3つの店舗のうち新宿店は、
「建物のボロボロをなおす工事をやってるよ!」
なおったらぜひ行きたいですね(笑)。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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