減価償却資産、事業の用に供した日(2021年4月22日)
2021年4月22日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.509 2021年04月22日配信●
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・ご挨拶……… 桜が終わって、今はつつじがきれいです
・特集………… いつから減価償却費は計上できるでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
桜が終わって、今はつつじがきれいです。
街角のあちこちに咲いています。
いろいろストレスを感じる日々が続きますが、
少し気持ちが和みますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「減価償却資産、事業の用に供した日」です。
3月決算の会社は、申告期限の5月末に向けて、
そろそろ決算をまとめる時期になりますね。
機械や車両など減価償却資産を取得した場合、
減価償却費を計上することになります。
3月末までの取得ならば、
今期から減価償却費を計上することができます。
ただし、減価償却費は月割りの計算なので、
期末の取得では1年分の償却費×1/12で、
金額はいくらでもありません。
一方、減価償却費の特例はいくつもあります。
たとえば特別償却費の特例については、
期末までに事業の用に供すれば、
取得価額の30%や100%など、
多額の償却費を計上することができます。
減価償却費は取得時から計上と言いますが、
正確には「事業の用に供した日」からです。
その資産を実際に使い始めた日からとなります。
この「使い始めた日」については、
「税務署にはまずわからないだろう。。。」
と実際には4月に買った資産を、
3月から使い始めたとごまかすと、
税務調査で否認されることがあります。
ではどうやって否認されるのでしょうか?
実際の税務調査では、
使い始めた日はわかりづらいので、
その資産を使えるようになった日を確認して、
その日の前からの減価償却費について、
否認するという流れになります。
税務調査での確認方法としては、
納品日の確認があります。
納品が4月であれば、
そもそも3月からの償却はダメということです。
業者からの請求書が3月だとしても、
その納品伝票の摘要らんに、
「4月1日納品」と書いてあれば、
3月からの償却はダメですね。
仮に購入業者と口裏を合わせて、
納品伝票を3月31日にしたとしても、
宅急便など配送業者の伝票が4月1日なら、
やはり3月からの償却は否認されます。
この「事業の用の供した日」とは、
具体的には以下となります。
機械の場合は、
工場内に搬入しただけではダメで、
据え付けて試運転が完了して、
製品の生産を開始した日となります。
車両の場合は、納車日となります。
仏滅が期末日の場合、
翌期首の大安を納車にしがちですが、
節税を考えると仏滅納車でも仕方ありませんね(笑)。
賃貸マンションの場合は、
建物が完成し入居募集を始めた日となります。
現実の入居があるなしは関係ありません。
税務上はこのような取扱いなので、
○ 機械なら生産を開始したことがわかる書類
○ 車両なら納車日がわかる書類
○ 賃貸マンションなら入居募集がわかる書類
これらをエビデンスとして保存する必要があります。
これらのタイミングを急いで、
期末までに以下の日が来れば、
減価償却費を期末までに計上できます。
○ 機械・・・生産開始日
○ 車両・・・納車日
○ 賃貸マンション・・・入居募集日
○○さんの会社で、
○ 金額が多額の減価償却資産を購入する、
○ 特別償却費の特例を適用する、
特にこういう場合には、
事業の用に供した日はいつなのか、
決算をまとめるにあたり再確認をしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
新型コロナの感染が進んでいます。
「緊急事態宣言」を出される方向のようです。
「まん延防止措置」とは違って、
知事が事業者に休業要請をすることができます。
より厳しくなるということですね。
一人一人が気を付けて感染が収まることを祈るばかりです。
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