一次相続の事前対策(2021年3月31日)
2021年4月1日
2021年4月1日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.506 2021年03月31日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… いよいよ4月になります
・特集………… 一次相続の事前対策を考えてみましょう
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いよいよ4月になります。
今年も早くも4分の1が終了しました。
暖かくなって湿度も高くなりましたが、
まだコロナは収まらないようです。
しばらく落ち着かない日々が続きそうですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「一次相続の事前対策」です。
前回では、一次相続が発生した後に、
次の二次相続を考えて、
どのように財産を引き継ぐのがよいか、
について説明しました。
今回は、一次相続が発生する前の
事前対策についてです。
前回と同様に、
○ 一次相続 → 父親の相続
○ 二次相続 → 母親の相続
を前提に考えていきます。
一次相続が発生する前なので、
両親とも健在の時点ですので、
相続対策には時間がまだあります。
以下のような対策が考えられます。
順に説明していきましょう。
(1)小規模宅地の特例の確認
(2)遺言書の作成
(3)生命保険の受取人の変更
(4)相続人以外への生前贈与
(5)マンションなど不動産の購入
(6)納税資金の確保
(1)小規模宅地の特例の確認
減額効果が大きい特例ですので、
適用ができるかを確認しておきましょう。
自宅敷地や賃貸アパートの敷地など、
一定の土地については大幅な減額が取れます。
自宅敷地の適用が圧倒的に多いです。
330平米までは80%減額になります。
一次相続で引き継ぐ人は以下に限られます。
○ 配偶者
○ 同居親族
土地に余裕があれば、
二世帯住宅を作って子ども家族も同居すれば、
子どもが同居親族扱いとなりますので、
引き継ぐ対象者が増えることになります。
また、生前に土地の整備もお勧めします。
○ 隣地との境界の確定
○ 敷地の測量
○ 一筆の土地に賃貸アパートがあれば分筆
こういった費用も一次相続の前におこなえば、
手元資金を減らすことができます。
(2)遺言書の作成
これは相続争いを防ぐために必要です。
ぜひ作成すべきなのですが、
実際には2~3割しか作っていないようです。
民法が改正されて自筆証書遺言は、
以前より作成しやすくなりました。
そうは言っても作成せずに、
相続を向かえるケースが多いのです。
メモでも残しておく方がいいですね。
遺言書としての条件が満たしていなくても、
相続人でよほど仲が悪くなければ、
お父さんのメモを参考にして、
分割が進むことがよくあります。
(3)生命保険の受取人の変更
生命保険の受取人は妻のケースが多いですが、
二次相続での相続税負担を考えると、
子どもに変更しておくことも一法です。
たとえば一次相続での相続人が、
母親と子ども2人の計3人として、
生命保険金が2,000万円とします。
相続税が非課税となる金額は、
500万円×3人分=1,500万円
残りの500万円に相続税がかかります。
二次相続の納税を考えると、
受取人を子どもに変更しておけば、
非課税のわくを子どもが使うことができます。
母親の老後の生活費が不安であれば、
子どもの保険金の2,000万円を、
代償分割の形で母親に渡すこともできます。
(4)相続人以外への生前贈与
相続前3年以内の相続人への贈与は、
相続財産として課税がされます。
したがって、一次相続が間近のときは、
相続人以外に贈与することが有効です。
○ 子どもの配偶者(嫁や婿)
○ 自分のきょうだい
○ 孫
こういった人が対象となります。
遺言で財産をもらう人については、
相続人と同じ取扱いとなりますので、
相続直前での贈与は避けるべきです。
(5)マンションなど不動産の購入
預貯金などの財産が多い場合は、
手っ取り早い節税対策として、
マンションなど不動産の購入があります。
特にマンションは節税効果が大きいです。
3割くらいの評価額になることもあります。
ただし、節税を第一に考えすぎずに、
将来子どもや孫は使えるような立地のものを、
十分吟味して購入すべきでしょう。
(6)納税資金の確保
相続税の節税を進めすぎて、
納税資金の確保が後手にならないよう、
納税額相当の預貯金を確保すべきです。
そのためには定期的に、
一次相続と二次相続での納税額の試算を、
おこなっておくべきです。
以上が一次相続前の対策となります。
○○さんにはすべて必要ではないかもしれませんが、
まずはできる対策から進めるようにしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
桜が見頃となりました。
今年は花見をやることはありませんが、
やはり気持ちがいいものです。
来年はパーッと花見をやりたいですね。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所