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数年分の教育費、一括贈与の注意点(2020年12月9日)

2020年12月10日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.495 2020年12月09日配信●
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・ご挨拶……… クリスマスの飾り付けが華やかになりました
・特集………… 教育費の贈与をまとめてしていたら・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

クリスマスの飾り付けが華やかになりました。
事務所近くの二子玉川では、
高島屋もライズもきれいになっています。
とはいえ例年より地味なクリスマスになりそうですが、
気を付けながら楽しみましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「数年分の教育費、一括贈与の注意点」です。

令和3年度税制改正大綱は今週中に発表される予定です。
「その改正内容がほぼ固まっており、税制改正大綱は
10日にも決定する見込み」となっています。
(12月4日 税のしるべ)

今回の税制改正の一つに、
「教育資金の贈与の非課税特例」の改正が予定されています。
父母・祖父母から子ども・孫へ、
教育資金を信託銀行などを通じて贈与した場合、
1,500万円まで非課税となる特例です。
少し条件が厳しくなるような報道がありますが、
令和3年3月末までは現行制度が継続します。

この特例は贈与の上限が大きいことと、
相続直前の贈与でも相続財産への持ち戻しがないことで、
節税対策として広く使われています。

かなり有利な特例制度ですが、
すべての人が使っているわけではありません。
実際には孫が高校や大学に入学したときに、
祖父母がこの特例を使わないで、
まとまったお金を渡すことがよくあります。

いざ相続税の申告をする段になって、
過去の本人の預貯金の入出金のチェックをしていると、
孫への教育費のまとまった支払いがあったりします。

私立大学の学費は年間で約100万円、
4年で約400万円になります。
お祝いごとなので切り良く、
500万円を渡しているケースもあります。

相続税の申告では、
「この500万円を申告すべきか?」
皆さん悩むことが多いようです。
実際に相続税申告の依頼を受けると、
2、3回会って信頼関係ができたころに、
打ち明けられることがよくあります。

贈与税の規定では、
○ 扶養義務者からの
○ 生活費または教育費の贈与
については非課税となっています。

扶養義務者とは以下を指します。
○ 配偶者
○ 直系血族及び兄弟姉妹
○ 家庭裁判所の審判を受けて
  扶養義務者となった三親等内の親族
○ 三親等内の親族で生計を一にする者

年110万円までは贈与税が非課税ですが、
それとは別に、扶養義務者からの教育費の贈与は、
金額に関係なくそもそも非課税となっています。
よって、相続税の対象にもなりません。

それでは、大学4年分の学費というように、
数年間分の教育費を孫に一括で渡した場合には、
さすがに課税の対象となるのでしょうか?

これは国税庁のホームページに、
以下のように記載がされています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

「数年間分の生活費又は教育費を
一括して贈与を受けた場合において、
その財産が生活費又は教育費に充てられずに
預貯金となっている場合、株式や家屋の
購入費用に充てられた場合等のように、
その生活費又は教育費に充てられなかった
部分については、贈与税の課税対象となります。」

つまり、教育費として使わなかった分は、
贈与税の対象となるということです。
ということは逆に大学4年間で使い切れば、
贈与税の対象にはならないということです。

とはいっても大きな金額の場合は、
相続申告時にはそのエビデンス(証拠資料)を、
添付することが望ましいと言えます。

大学への学費の振込票が残っていれば、
コピーをすべて添付すれば良いのですが、
実際には捨ててしまっているケースは多いようです。

その場合には次善の策として、
(1)大学の卒業証書のコピー
(2)4年間の学費の資料
これらを申告書に添付したほうが良いですね。

(2)については、 
大学のホームページや「大学受験案内」の本など、
調べれば何とかわかります。 

さて、令和3年度の税制改正で、
「教育資金の贈与の非課税特例」については、
何らかの改正がされることになりそうです。
一方で「扶養義務者からの教育費の贈与」は、
贈与税の本法に定められていますので、
これからも永久に続く取扱いです。
この2つを上手に使い分けることがよいでしょう。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

忘年会のシーズンですが、
事務所での開催は今年は中止としました。
どこの飲食店も大変と思います。
持ち帰りやランチでのお付き合いしかできませんが、
何とかコロナが落ち着くことを願うばかりです。 

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