令和3年度税制改正、各府省庁からの要望(2020年10月20日)
2020年10月20日
2020年10月20日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.488 2020年10月20日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 朝風呂は気持ちいいですね
・特集………… 令和3年度税制改正はこうなりそうです
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
冷え予防でここ数日朝にも風呂に入っています。
朝風呂は気持ちいいですね。
目覚めが良くなり、ダイエット効果があり、
汗を流すことで体臭も抑えられるようです。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「令和3年度税制改正、各府省庁からの要望」です。
令和3年度税制改正要望について、
各府省庁から9月末に公表されました。
新型コロナウイルスの影響で、
例年より約1ヵ月遅れとなりました。
現状では税制改正の要望段階ですが、
今後は12月半ばに税制改正大綱となり、
令和3年4月に法律となり施行される予定です。
毎年の税制改正の流れからは、
過去はほとんどが法律になっています。
よって、改正要望を詳しく見れば、
来年度の税制改正の動きが予想できます。
税目別の主な要望事項は以下となっています。
■ 法人税
(1)中小企業の法人税率の特例の2年延長
中小企業(資本金1億円以下、以下同じ)について、
所得800万円以下が15% ※ の税率を、
令和5年3月末に開始する期まで2年延長。
※ 中小企業以外は23.2%
(2)中小企業投資促進税制の2年延長
中小企業が一定の機械等を取得した場合、
特別償却30%または税額控除7%の制度を、
令和5年3月末の取得まで2年延長。
(3)中小企業経営強化税制の2年延長
中小企業が経営力向上計画に基づき、
一定の設備を取得した場合、
即時償却又は税額控除10%の制度を、
令和5年3月末の取得まで2年延長。
(4)研究開発税制の拡充及び延長
試験研究費を支出した場合の
各種税額控除のうち上乗せ措置について、
令和5年3月末に開始する期まで2年延長。
また、クラウドサービスのツール等も対象に。
(5)所得拡大促進税制の延長・見直し
中小企業が従業員の賃上げをした場合、
増加額の15%または25%の税額控除の制度を、
令和5年3月末に開始する期まで2年延長。
また、一定の見直しもおこなわれる予定。
(6)サテライトオフィス整備に係る軽減措置の創設
サテライトオフィスとして取得した
LAN設備、サーバ、複合機などについて、
30%の特別償却または5%の税額控除を創設。
■ 所得税
(1)生命保険料控除の拡充
現状では一般・介護・年金について、
各4万円、計12万円の生命保険料控除を、
各5万円、計15万円に拡充。
(2)セルフメディケーション税制の拡充・延長
適用期限を令和8年まで5年延長。
一定の非スイッチOTC医薬品も対象に。
差し引く下限額1万2千円を0円に引き下げ、
上限額を8万8千円から10万円に引き上げる。
■ 相続税・贈与税
(1)教育資金の贈与の特例の延長
祖父母・親から教育資金を一括贈与した場合、
1,500万円まで非課税の制度について、
現状、令和3年3月末までの期限を延長する。
(2)結婚・子育て資金の贈与の拡充・延長
祖父母・親から結婚・子育て資金を一括贈与した場合、
1,000万円まで非課税の制度について、
現状、令和3年3月末までの期限を延長する。
このような改正要望事項については、
これから順次検討がされて、
12月半ばに税制改正大綱となる予定です。
今後もメールマガジンで取り上げていきます。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
先週の土曜日は久しぶりに外食でランチを。
サラダ取り放題をやめたり、
客同士を近づけないようにしたり、
お店もコロナの感染予防に気をつけています。
あまり自粛が過ぎると経済が回りません。
当面はこちらも気をつけながら、
外食はまずはランチからですかね。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所