国税庁、令和2年分の路線価図を公開(2020年7月2日)
2020年7月3日
2020年7月3日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.473 2020年07月02日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 早いもので今年も半年が終わりました
・特集………… 令和2年分の路線価が発表されました
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
早いもので今年も半年が終わりました。
コロナに振り回された半年でした。
手洗いが格段にうまくなりマスクにも慣れました。
当面は共存しながらになりそうですが、
それでも何とか早く収まってほしいですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「国税庁、令和2年分の路線価図を公開」です。
国税庁より例年通り7月1日に、
令和2年分の全国の路線価が公開されました。
相続税・贈与税の算定基準となるものです。
1月1日現在の評価額のため、
新型コロナウイルスの影響前となっています。
全国の平均変動率は1.6%のプラスで、
5年連続の上昇となりました。
この路線価が今年1年間における
相続税・贈与税の計算に使われます。
令和2年1月1日でも12月31日でも、
評価額は変わらないことになります。
1年で地価の上下があると損得は出てしまいます。
上昇時期では路線価は安めになり得ですが、
下落時期では路線価は高めになり損になります。
新型コロナウイルスの影響で、
地価が大幅に下落する地域も出始めています。
日経新聞7月1日(夕刊)には、
次のような報道がありました。
「国税庁は、今後の地価の推移によっては
路線価の減額修正を可能にする措置を
導入する方針だ。」
東日本大震災のときには、
一定の地域ごとに調整率が定められ、
それにより安く計算することができました。
今回もそういった調整計算の方法が、
これから発表されるのではと思われます。
さて、令和2年分の路線価で、
上昇率が大きい都道府県は次の通りです。
(1)沖縄県・・・10.5%
(2)東京都・・・・・5.0%
(3)宮城県・・・・・4.8%
(3)福岡県・・・・・4.8%
(5)北海道・・・・・3.7%
特に上昇が大きかった沖縄県は、
令和元年の8.3%と合わせると、
2年で約20%もの上昇となりました。
また、東京以外の関東各都県は、
以下の変動率となっています。
(△はマイナス)
○ 神奈川県・・・1.1%
○ 埼玉県・・・・・1.2%
○ 千葉県・・・・・1.2%
○ 群馬県・・・△0.4%
○ 茨城県・・・△0.2%
○ 栃木県・・・△0.3%
令和2年分の相続や贈与については、
今回発表された路線価をもとに、
相続税、贈与税の計算をします。
例年ならばその年6月までの相続は、
路線価の発表後すぐに申告をしていました。
ただし、令和2年分の相続については、
発表された路線価でひとまず計算をして、
今後国税庁から減額修正の措置が発表されたら、
再計算をしてから申告をするのが良いですね。
また、これから相続対策をする方も、
今後の減額修正の措置を考慮して、
相続税の試算をする必要があります。
相続対策については、
そもそもコロナとの共存時代になったことで、
以下の計画は全面的に見直すべきでしょう。
○ 賃貸不動産の建築
○ 所有不動産の売却
○ 子どもや孫への贈与
○ 公正証書遺言の作成
今回の路線価が発表されたことで、
この7月は○○さんにとって、
将来の相続対策を考えるよい機会と思います。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
コロナの影響で大学生もほぼオンライン授業ですね。
一人暮らしの大学生の息子と久しぶりに会ったら、
前より話をするのが下手になっていました(苦笑い)。
最近人とあまり話をしていないからのようです。
こんなところにもコロナの影響が出ていますね。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所