生活用動産の譲渡(2020年2月18日)
2020年2月18日
2020年2月18日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.461 2020年02月18日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 昨日から花粉症が出始めました。
・特集………… ヤフオクやメルカリの税金はどうでしょう?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
昨日から花粉症が出始めました。
もしかしたら直ったのでは、
と淡い期待をしていましたが。。。
昨年の残りの薬を飲み始めましたが、
ゴールデンウィーク頃まで続きそうです。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「生活用動産の譲渡」です。
確定申告のシーズンですが、
ヤフオクやメルカリで衣服などを売った場合で、
数万円くらいと金額が大きくなると、
確定申告は必要なのでしょうか?
昨年のタレントの徳井さんのこともあり、
ちょっと心配になる人もいるのでは?
少し意外かもしれませんが、
衣服や家具など生活用品を譲渡した場合、
支払う税金は非課税となっています。
金額の基準はありませんので、
たまたま高く売れてもやはり非課税です。
それほど多くはないことですので、
「まあ目くじらを立てなくても。。。」
ということなのでしょう。
と言っても税法ができた昭和の時代から、
世の中は大きく変わりました。
ヤフオクとメルカリ合わせて、
スマホからの利用者数は、
3千万人以上にもなっています。
(日経クロストレンド2019年2月17日)
なかにはヘビーユーザーもいるでしょう。
非課税だからと言って、
サイドビジネスのように、
頻繁に売買しているとどうでしょう?
まず税法では、生活用品以外の次の資産で、
1個または1組の時価が30万円超の譲渡には、
税金がかかることになっています。
○ 貴金属、真珠など
○ 書画、骨董及び美術工芸品
逆に1個30万円以下なら非課税となりますね。
一方、本来は非課税の生活用品でも、
年に数十回もヤフオクなどで売ったときには、
申告をする必要はあるのでしょうか?
これは、以下のような裁決があります。
<平成23年6月17日裁決>
【概 要】
○ Aは焼肉店を個人事業で経営
○ 平成20年に衣服等をネットオークションで販売
○ 計67回に渡る販売代金について申告をしなかった。
【国税不服審判所の判断】
○ 販売代金はA名義の預金口座に振り込みにより受領
○ 資産の販売回数、数量又は金額、広告宣伝の方法など
総合して判断すると「営利を目的として
継続的に行われる資産の譲渡」に該当する。
○ 以上より生活用品の譲渡として非課税には当たらない。
○ さらに、Aは生活の糧を焼肉店より得ているため、
「雑所得」として課税することが相当である。
—————————————————-
この裁決のように、回数や金額などによっては、
生活用品の譲渡でも課税対象になることがあります。
このケースでは、事業所得ではなく、
雑所得として認定されています。
雑所得は、事業所得より不利になります。
○ 青色申告特別控除(最大65万円)が不可
○ 青色専従者給与の支給も不可
○ 不動産所得などと損益通算も不可
いずれも事業所得なら認められるものです。
一方で、金額の基準はあります。
サラリーマン(給与1ヵ所)であれば、
所得(=儲け)が年間20万円以下であれば、
申告する必要はなし、というものです。
手数料や送料の経費は引けますから、
うまくやらないと20万円超えは難しいのでは?
仮に、年間で20回ヤフオクに出品して、
平均で5千円ずつ儲かった場合でも、
年間10万円の儲けなので、申告は必要なしです。
これでかなり救われるのではないでしょうか?
ところで○○さんがネットオークションで、
セミプロを目指すならどうしたらよいでしょうか?
これは、会社の副業規定を確認した上で、
税務署に届出書を提出して申告をすることです。
○ 開業届出書
○ 青色申告承認申請書
この2つの届出書を提出します。
その後は会計ソフトを使って帳簿を付けて、
電子申告をすれば65万円の控除が取れます。
したがって、儲けが65万円以下なら、
確定申告をする必要はありますが、
税金はゼロということになります。
このように生活用品をネットで売る場合、
基本的には税金の心配はないとはいえ、
がっつり稼ぐ場合は注意をしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
確定申告のシーズンになりましたが、
事務所スタッフ皆がんばっています。
年に1度だけお会いするお客様も多く、
この時期には楽しみもありますね。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所