平成30年度租税滞納状況について(2019年8月20日)
2019年8月20日
2019年8月20日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.437 2019年08月20日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 週末から少しやわらぎそうです
・特集………… 消費税、増税後は滞納に注意してください
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
毎日猛暑が続いていますが、
週末から少しやわらぎそうです。
最高気温が30度くらいの予報です。
あとちょっとのがまんですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「平成30年度租税滞納状況について」です。
いよいよ消費税が10月から増税です。
もう2ヵ月を切りましたね。
会社を経営していくうえで、
消費税の納税がさらに大変になります。
8%から10%へのアップですから、
10% ÷ 8% = 1.25
納税額が25%も増えることになります。
3月決算の会社なら次のようになります。
○ 令和2年3月期・・・12.5%増加
○ 令和3年3月期・・・25.0%増加
10月からの増税なので、
当期の影響は6ヵ月分ですが、
その後はまるまる1年分となります。
年間の納税額が600万円なら、
○ 平成31年3月期・・・600万円(前期)
○ 令和2年3月期・・・・・675万円(当期)
○ 令和3年3月期・・・・・750万円(来期以降)
結構大変な負担になりますね。。。
8月に国税庁から発表された
「平成30年度租税滞納状況について」
を見るとこれまでと同様に、
消費税の滞納は一番となっています。
新規発生額は6,143億円ですが、
その内訳は以下のとおりです。
○ 消費税・・・3,521億円
○ 所得税・・・1,581億円
○ 法人税・・・・・・・697億円
○ 相続税・・・・・・・308億円
○ その他・・・・・・・・・35億円
消費税は、全体の57.3%です。
ちなみに上記の消費税とは、
8%のうち国税の部分のみです。
○ 消費税(国税)・・・・・・・・・6.3%
○ 地方消費税(地方税)・・・1.7%
3,521億円は6.3%部分なので、
滞納額を8%で換算すると、
4,471億円にもなります。
仮に○○さんの会社で、
消費税の滞納が発生してしまうと、
次のようなデメリットがあります。
○ 役所の入札ができない
○ 銀行からの新規融資がむずかしい
○ 新規取引先との取引がむずかしい
○ 財産の差し押さえの可能性がある
消費税の滞納が発生しないためには、
納税額の把握がまず第一です。
これは貸借対照表から簡単にわかります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)負債の部の「仮受消費税」
(2)資産の部の「仮払消費税」
(3)(1)-(2)= 現時点での納税額
この(3)に相当する金額が、
貸借対照表の「現金預金」のうちで、
余裕資金になっているかがポイントです。
さらに年間の納税額(年税額)は、
直前の消費税申告書でわかります。
これからはその年税額に対して、
1.25倍を会社で貯めておくことです。
現状で年税額が600万円なら、
○ 600万円 × 1.25 = 750万円
○ 750万円 ÷ 12ヵ月 = 62万5千円
これからは、毎月62万5千円を、
運転資金とは別に貯める必要があります。
定期積金の口座を1つ作っておき、
それに貯めておくのが良いでしょう。
予定納税が年に3回ありますので、
都度引き下ろして納税することになります。
○○さんの会社で毎月作成する試算表では、
損益計算書で利益を見るだけではなく、
貸借対照表をよく見る必要があります。
消費税の滞納が生じないよう注意してください。
●編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
渋野選手、全英オープンは見事でしたね。
何度見ても、最後は泣けてきます。
あれほどリラックスして優勝するとは。。。
おじさん世代も元気をもらいました。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所