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相続税の課税財産の認定(2019年7月23日)

2019年7月23日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.434 2019年07月23日配信●
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・ご挨拶……… 最近は天候不順の振れ幅が大きいですね
・特集………… その「贈与」は成立しているでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

梅雨明けはまだ先のようですが、
最近は天候不順の振れ幅が大きいですね。
今日もところにより豪雨や雷雨のようです。
外出時はご注意ください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「相続税の課税財産の認定」です。

相続税の税務調査が入ると、
かなり高い確率で指摘されるのが、
家族の「名義財産」です。
税務署とは見解が異なることがよくあり、
調査ではこんな感じのやりとりがあります。

(調査官)
「ご長男名義の預金ですが、
実質はお父様の相続財産ですね。
修正申告書を提出してください。」

(納税者)
「いやいや違います。
父から生前に贈与を受けた預金です。
贈与なので修正申告書は出しません。」

贈与については、
税務署が税金を徴収する権利は、
○ 申告期限から6年
○ 故意の無申告なら7年
までとなっています。

この「6年」とか「7年」の期間は、
贈与税の申告期限の翌日から数えます。
翌年3月16日からということです。

よって、
故意の無申告だったとしても、
申告期限から7年後の3月16日から、
税務署は税金を徴収することは、
できないことになります。
時効が成立するということですね。

さて、税務調査の話に戻りますが、
調査の最後まで平行線のままで、
○ 税務署は父親の財産と言い張る
○ 納税者は修正申告書を提出しない
こうなった場合には、
税務署が税額を決定する「更正処分」を
することがあります。

納税者は「更正処分」に納得がいかないと、
国税不服審判所で争うことができます。
9割以上は納税者が負けるのですが、
なかには次のように、
納税者が勝った事例があります。

——————————————————-
<平成30年8月22日裁決>
【概 要】
○ 昭和62年までに、
親が長男名義で上場株式497万円を購入
○ 平成4年までに、
親が長男名義の預金に5,020万円を入金
○ 長男名義の財産が合計5,517万円あり
○ 昭和62年に、上記の上場株式に加えて、
預金より購入した上場株式を現物出資して、
同族会社A社を設立
○ 平成26年12月に親が死亡

【税務署の主張】
○ 合計5,517万円の長男名義の財産は、
実質は親の財産のため相続税の対象

【審判所の判断】
○ 平成18年に、
長男は親の自宅の隣に自宅を建築
その後長男が預金通帳と届出印を管理
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○ 平成21年分、23年分、26年分、
各年分の確定申告において、
長男はA社よりの配当を申告済み
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○ 平成18年頃、長男名義の財産については、
親から長男に贈与したとみるのが相当
○ よって、長男の財産であり相続税の対象ではない
——————————————————-

この事例は、平成18年の贈与とされているので、
平成19年3月15日までに申告が必要ですが、
それから7年が経過すれば時効が成立、
ということになります。

「5,000万円以上の財産が無税ですか?」
びっくりするような結論かもしれませんが、
いくつかポイントがあります。

長男については以下の事実がありました。
(1)通帳と届出印を管理していた
(2)出資した株式への配当は申告していた
(3)他の年は贈与税の申告を行っていた

特に(1)が重要ですね。
親が通帳と届出印を管理していると、
子どもが贈与税の申告をしていても、
贈与が不成立となる可能性が高いです。

(3)については、
平成3年分、7年分、25年分は、
長男は贈与税の申告を行っています。
これがあることで今ケースの申告漏れは、
うっかりミスという見方もできます。

今回の事例を取り上げたのは、
課税逃れのテクニックの紹介ではありません。
贈与が成立するポイントの説明のためです。
贈与税の申告は忘れずにすべきでしょう。

繰り返しになりますが、
財産をもらった側の「通帳と届出印の管理」
これが最低限クリアすべきポイントなります。
ご参考にしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

日曜日は参議院選挙でした。
個人的にいつも気にしているのは投票率ですが、
今回は48.8%と半分以下でした。
政治への無関心はちょっと心配ですね。

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