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美術品等、減価償却資産の判定(2019年6月25日)

2019年6月25日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.430 2019年06月25日配信●
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・ご挨拶……… 季節の変わり目は体調管理が大切です
・特集………… ココイチはなぜ否認されたのでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

季節の変わり目は体調管理が大切です。
2ヵ月前から気管支ぜんそくになってしまい、
ようやく治りかけています。
年を取ってからかかる人が増えているようです。
皆さんもお気を付けください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「美術品等、減価償却資産の判定」です。

日本経済新聞の6月19日(水)に、
20億円の申告漏れの記事がありました。

「『カレーハウスCoCo壱番屋』創業者の
宗次徳二氏(70歳)が取締役を務める
資産管理会社が名古屋国税局の税務調査を
受け、法人税約20億円の申告漏れを指摘
されていた・・・・・・イタリア製バイオリン
『ストラディバリウス』など本来は減価償却
できない高価な楽器を経費として計上する
税務上の誤りがあったという。・・・・・・」

会社が事業に使っている楽器は、
本来は減価償却資産として5年間で、
経費に落とすことができます。

さらに、以下は一括で経費となります。
○ 1点10万円未満・・・無条件で経費
○ 1点30万円未満・・・中小企業(注)は経費
(注)資本金1億円以下で1期300万円まで

今回はなぜ問題になったかというと、
「美術品扱い」するべきものだったからです。
価値が下がらない資産の場合は、
減価償却できないことになっています。
売らない限りは経費となりません。

次のものは美術品扱いになります。
減価償却することはできません。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように
歴史的価値または希少価値を有し、
代替性のないもの
(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が
1点100万円以上であるもの

一方、そのうち以下は減価償却できます。
○ 1点100万円未満のもの
○ ロビーやホールの装飾用や展示用のもの
これらは価値が下がると見なしてくれます。

さて、ココイチ創業者の会社も所有する
バイオリン「ストラディバリウス」は、
17~18世紀にかけて制作されたもので、
高いものでは10億円以上(!)もします。
まさに「歴史的価値」「希少価値」がある、
楽器ということになります。

今回の20億円の申告漏れは、
美術品扱いをすべき高価な楽器を、
(正)減価償却できないのに、
(誤)減価償却をしてしまった、
ということが原因となります。

資産が減価償却ができるかどうかは、
会社経営をする上で大きな問題です。
減価償却できない資産として、
その他では「土地」があります。

○○さんの会社が本社ビルなど、
銀行借入で不動産を買う場合は、
○ 建物は減価償却ができますが、
○ 土地は減価償却ができません。
土地の部分については要注意です。

土地部分の借入の返済は、
会社の利益から法人税等を引いた残額、
これでおこなう必要があります。

「本社ビルを購入後は経営が危なくなる」
昔からよく言われることですが、
建築そのものが悪いわけではありません。

銀行借入で購入してしまうと、
土地は減価償却できないので、
この部分の借入返済で資金繰りが悪くなる、
これが主な原因となります。
できれば、土地部分については、
自己資金で購入したいものです。

○ 1点100万円以上の美術品
○ 土地
この2つは減価償却ができません。
○○さんの会社では、
安易に借入金で購入しないよう、
十分に注意をしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

昨日から東大和市にある中小企業大学校で、
相続税と事業承継研修の講師をしています。
生徒さんは中小企業の後継者の人たちです。

昨日は具体的な質問がたくさんありました。
将来自分に関係することなので、
皆さん真剣味が違いますね。

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所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
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