消費税、仕入税額控除の考え方(前編)(2019年5月28日)
2019年5月28日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.426 2019年05月28日配信●
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・ご挨拶……… 昨日は暑かったですね
・特集………… 消費税増税、値引き要求されたら。。。(前編)
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
昨日は暑かったですね。。。
外は蒸し風呂のようでした。
今日からは少し和らぐようですが、
しばらく熱中症に注意ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「消費税、仕入税額控除の考え方(前編)」です。
消費税は10月から10%に増税になります。
あと4ヵ月あまりに迫ってきました。
そろそろ準備を始める時期ですね。
消費税の増税前のまとめ買いについては、
会社では効果がないので必要はありません。
詳しくは以前のメールマガジンのとおりです。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201811141154_1496.html
今回は営業マン向けの実践編です。
消費税の増税は経理だけの問題と考えがちですが、
実は営業マンにも大きな影響があります。
消費税率は納品の時期で変わります。
○ 9月の納品・・・・・8%
○ 10月の納品・・・10%
9月30日と10月1日で、
1日ずれるだけで消費税は2%増えます。
たとえば、
○ 納品予定・・・・・10月
○ 実際の納品・・・10月
これなら買い手の会社は、
10%の消費税で納得するでしょう。
ところが、
○ 納品予定・・・・・9月
○ 実際の納品・・・10月
何らかの理由で納品が遅れた場合、
買い手から文句が出ないでしょうか?
機械などでは金額が張りますので、
消費税の影響は大きくなります。
1,000万円の機械で考えると、
○ 9月の納品・・・・・1,080万円
○ 10月の納品・・・1,100万円
納品額で20万円も差が出ます。
買い手が下請けいじめをしないように、
「消費税転嫁対策法」が制定されています。
あからさまな値引き要求はないでしょうが、
遠回しに要求されることもあるでしょう。
「おたくの責任で納品が遅れたんでしょう。」
消費税の増税分の値引きを暗に要求されると、
「それでは、20万円分を値引きしましょう。」
圧力に負けて思わずこう言ってしまう、
○○さんの会社の営業マンではいませんか?
これは消費税の納税の仕組みがわかれば、
「納品が遅れたことはお詫びしますが、
御社は消費税で損することはありません。」
と説明して値引きしないことができます。
買い手の会社では消費税の納税時に、
20万円を差し引くことができます。
納税のときに精算ができるので、
購入と納税のトータルで損はありません。
さらに、買い手の会社から、
「8%で仕入れて10%で売るので得ですね。」
と言われた場合も説明ができます。
「御社から10%の消費税を預かりますが、
当社はその分を納税しますので、
当社が得することはありません。」
会社は売上で預かった消費税から、
仕入や経費で支払った消費税を引いて、
その差額を国に納税するだけです。
10%で預かったらその分プラスして、
8%で支払ったらその分マイナスする、
それだけのことなので損得はありません。
2%の損をするのは消費者となります。
消費者は消費税を払うだけですから、
ふところから2%分が丸々出ていきます。
さて、このように消費税の知識は、
営業マンこそ身につけるべきものです。
次回は、買い手からさらに値引き要求をされた場合、
その対策についてご説明をします。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
今回のメールマガジンのテーマは、
最近おこなった企業内研修で、
質問があった内容をまとめたものです。
消費税の納税の仕組みについては、
最初は少しわかりづらいようでしたが、
最終的に皆さん理解してもらいました。
10月は売上を伸ばすチャンスかもしれません。
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