49日目の偲ぶ会、葬式費用(2019年4月16日)
2019年4月16日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.421 2019年04月16日配信●
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・ご挨拶……… 良い気候になりました
・特集………… 「偲ぶ会」は葬式費用となるでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
昼は20度くらいで良い気候になりました。
あと花粉がなくなれば言うことなしです。
5月からはクールビズ、
しばらくすると長い夏になりますね。。。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「49日目の偲ぶ会、葬式費用」です。
相続税の申告をするにあたって、
○ 通夜
○ 告別式
これらに関する費用の一切は、
「葬式費用」として財産から引くことができます。
具体的には、以下のものとなります。
(1)埋葬、火葬の費用
(2)納骨の費用
(3)仮葬式と本葬式、両者の費用
(4)葬式の前後に生じた出費で、
通常葬式に伴うものと認められるもの
一方で、以下は葬式費用になりません。
(1)香典返し
(2)墓地の購入費用
(3)初七日、四十九日(しじゅうくにち)の費用
通夜や告別式は亡くなった直後におこなわれます。
その後の「初七日」や「四十九日」の費用は、
葬式費用と切り離して考えるべきものなので、
財産から差し引くことはできません。
ところで、何らかの事情で、
亡くなって数週間してから、
告別式をおこなった場合はどうでしょうか?
亡くなってから49日目に行った
「偲ぶ会(しのぶかい)」の費用が、
相続税の税務調査で否認されたものの、
その後に納税者が勝った裁決があります。
<平成26年1月10日裁決>
【概要】
○ 平成21年10月・・・Aが死亡
○ 死亡直後・・・・・・・・・・・家族葬(密葬)を行う
○ 死後49日目・・・・・・・約200名参列の「偲ぶ会」を行う
【税務署の処分】
「偲ぶ会」は、四十九日法要の費用と認められるから、
葬式費用とは認められない。
【審判所の判断】
○ 遺影と遺骨を祭り、僧侶を招き、参列者の焼香を行う、
一般的な仏式の葬儀の方式によって行われていること。
○ 死後間もなく他所で告別式を行った後、参列者の便宜等
をも考慮して、地元において再度告別式を行うことは、
特異とはいえないこと。
○ よって「偲ぶ会」は、死者を葬るために行われた儀式で
あると認められ、葬式費用に該当する。
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この裁決によれば「偲ぶ会」のように、
死後しばらくしてからの式典についても、
実質的に告別式となっていれば、
財産から差し引くことができるということです。
ただし、葬式費用として申告する場合は、
税務署から疑問視されないように、
以下の資料を申告書に付けた方が良いでしょう。
○ その式典を行った理由
○ 式次第(式典の流れ)
○ 式典の写真
○ 参列者名簿、など
参列者名簿については、
親族だけでないことの説明のためです。
仮に親族だけの「偲ぶ会」であれば、
通常の四十九日の法会と変わらないと、
税務署から否認される可能性が高いでしょう。
「個人名まで出すのはちょっと。。。」
ということであれば、
会社関係者○○名、
△△銀行××支店○名、
自治会関係者○名、でも良いと思います。
最近は葬儀の多様化が進んでいます。
○ 家族葬
○ 偲ぶ会(お別れの会)
取り急ぎ親族のみで「家族葬」を行い、
後日「偲ぶ会」を行うケースも増えています。
今後の相続税の申告では、
今回の裁決をご参考にしてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
日曜日に大井町のイトーヨーカドーで、
スポーツクラブ用の水着を買いました。
年末の大掃除でゴミと一緒に捨ててしまい、
そのままとなっていました。。。
猛暑に向けて体力づくりにがんばります。
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