相続税の課税価格の計算、債務控除(2019年4月9日)
2019年4月9日
2019年4月9日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.420 2019年04月09日配信●
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・ご挨拶……… 花見がまだもう少しできそうです。。。
・特集………… 相続税の債務はどこまで認められるでしょう?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
肌寒い日が続いたことで、
花見はまだもう少しできそうです。
この時期は気温の変動が激しいので、
体調管理が大切になりますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「相続税の課税価格の計算、債務控除」です。
相続税の申告をするにあたり、
支払いの義務がある「債務」については、
相続時点で確実なものに限り、
財産から差し引くことができます。
たとえば、
○ 平成31年4月1日相続
○ 相続時点で10万円の債務あり
○ 平成31年4月25日支払い
この10万円については、
相続財産から差し引くことができます。
次のようなものが対象となります。
○ 入院費用
○ 固定資産税など税金の支払い
○ 社会保険料などの支払い
○ カードの支払い、など。
また、葬式費用については、
債務ではありませんが、
同様に財産から差し引くことができます。
債務については、
その分相続税が少なくなりますので、
なるべく計上したいところです。
と言っても、確実でないものまで、
債務控除の対象にしてしまうと、
税務調査が入った場合に、
「これは確実な債務ではありませんね。」
と否認されてしまいます。
相続時点で確実か、確実でないか、
どうしても微妙なケースが出てきます。
最近の国税不服審判所の裁決で、
相続人の主張が一部認められたものがあります。
<平成30年7月9日裁決>
【概要】
○ 昭和61年3月・・・・・Aは地主と30年の借地契約を締結
○ 平成3年4月・・・・・・・5階建ての店舗及び共同住宅を新築
○ 平成18年12月・・・Aは賃料を滞納し始める
○ 平成22年5月・・・・・借地契約は地主より解除
○ 平成23年5月・・・・・Aが死亡
→相続人は建物を取り壊して土地を返還する義務を承継
○ 平成27年3月以降
・・・相続人は解体業者等に約8千万円を支払った
○ 平成29年3月
・・・相続人は8千万円を債務とする還付請求をおこなった
【税務署の処分】
○ Aの死亡時で建物を取り壊す必要はなかった
○ 建物を地主に引き渡す方法が選択可能だった
○ 費用負担はAの死亡後に発生したもの
○ よって、債務を控除することは認められない
【審判所の判断】
○ 平成22年5月に借地契約が終了したことにより、
Aは建物の取り壊して土地を返還する義務を負った。
○ 債務は相続時点で現に存する。
○ 支払額が未確定の債務は、確実な金額を限度として、
控除すべき金額が決まることになる。
○ 相続人が支払った約8千万円については、
根拠に乏しく、適正な価額とは認めがたい。
○ 別の業者の見積書が経済合理性にかなっており、
5,775万円を債務とするのが相当である。
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上記の裁決によれば、
(1)死亡時点で支払義務が発生
(2)その時点では金額が未確定
こういう場合でも債務として認められる、
ということになります。
(1)がポイントになりますね。
実際には相続税の申告をするにあたり、
概算でも見積書があればそれを添付して、
妥当性を説明することが必要になります。
○ 支払義務の妥当性
○ 見積り金額の妥当性
いずれも適正に説明することが大切です。
ひんぱんにはないでしょうが、
○○さんも将来の相続税の申告では、
頭の隅に置いておいてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
「令和」には慣れましたか?
今日届いた請求書に記載がありました。
「平成31年4月1日~令和2年3月31日」
見た目がどうもしっくりこない理由は、
「明治」「大正」「昭和」「平成」のように、
1字目の上の方に横棒がないからでしょうか。
1ヵ月もすれば慣れますかね。。。
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