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孫名義定額貯金の帰属(2019年1月30日)

2019年1月30日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.411 2019年01月30日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… 31日は雪の予報です。。。
・特集………… 孫名義の貯金はなぜ否認されるでしょう

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

毎日朝夕は寒いですね。
東京では31日は雪の予報です。
少しは乾燥が和らぎそうですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「孫名義定額貯金の帰属」です。

相続税の税務調査の最新データでは、
○ 「申告漏れ」の割合は8割以上
○ 漏れが一番多いのは「現金・預貯金」
となっています。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201901161036_1515.html

「現金・預貯金」の「申告漏れ」というと、
○ タンスや押し入れに現金を隠す
○ 預金通帳の一部を申告しない
こんなことを想像するかもしれません。

「うちは隠し財産はないから大丈夫ですよ」
こういうことを言う人は多いのですが、
実際の税務調査では「家族名義」の預金について、
修正を求められることが圧倒的に多いのです。

つまり、
○ 隠しているつもりはまったくない
○ 表に出ている家族名義の預金
これに相続税を掛けられてしまうのです。

税務調査の否認事項に納得がいかないと、
最終的に裁判まで持っていくこともできますが、
そのほとんどで納税者が負けています。

国税側の考え方のクセを知ることで、
○○さんが将来の相続税の税務調査で、
指摘されることを防ぐこともできます。

最近の判決を見てみましょう。
<東京地裁平成29年11月24日判決>
【概要】
○ 平成20年に甲が死亡
○ 相続人は長男乙、次男丙の2名
○ 孫丁(丙の長男)名義の定額貯金が、
死亡時に1,013万円あった
○ 甲の死亡後の平成24年1月時点で、
長男乙の貸金庫に保管されていた

【長男乙の主張】
○ 長男乙は、次男丙より、
定額貯金は丁が成人した後に、
本人に渡すように依頼された
○ その後、丙が届け印の変更をした時点で、
丙から丁への贈与が成立したと主張

【裁判所の判断】
○ 定額貯金を預け入れた当時の
次男丙の財産や収入状況からは、
原資に足るものは認められない
○ 甲の収入を原資と考えることが妥当
○ 長男乙は、丁名義の定額貯金について、
次男丙から預かったと主張する一方で、
他では甲から預かったと主張したり、
その主張が変化して一貫性がない
○ 原資の出資者、名義人との関係、
財産の管理状況など総合的に考えると、
定額貯金は甲の財産とするのが妥当であり、
したがって相続税の対象となる
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長男乙の主張がその都度変わったり、
少し極端な事例かもしれませんが、
あまりの屁理屈は通用しないと言えます。

(1)誰がお金を出したのか?
(2)本人の所得は十分あるのか?
(3)その預金は誰が管理しているか?
こういう点で総合的に判断されます。

では、どうしたらよいでしょうか?
オーソドックスな方法になりますが、
以下なら、まず税務署から否認されません。
○ 親・祖父母から子ども・孫の口座に振り込む
○ 贈与契約書を作成しておく
○ 子どもや孫が贈与税の申告をする
○ その後は子どもや孫が預金を管理する

お金を明確に動かして、
その後はもらった側が管理する、
これがポイントになります。

いよいよ確定申告の時期になり、
税について関心が高まる時期です。
将来の税務調査で指摘されないよう、
○○さんも今から準備をしておきましょう。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

先日オーストラリアに住むお客様が、
事務所にいらっしゃいました。
記録的な猛暑が続いて外出も危険なようで、
45度を超える地域もあるということです。

日本は寒いとはいえ、暖房でしのげる程度なので、
まだ日本の寒さのほうがましに思えましたね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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