教育資金の贈与、2019年度税制改正(2018年12月21日)
2018年12月21日
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vol.406 2018年12月21日配信●
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・ご挨拶……… いよいよ大晦日まであと10日に
・特集………… 教育資金の贈与はこう変わります
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いよいよ大晦日まであと10日に。
最近は年末年始の感じが薄れてきました。
そうは言っても再来週にはもう来年ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「教育資金の贈与、2019年度税制改正」です。
「教育資金の贈与の特例」について、
何点かの見直しをしたうえで、
2年延長することになりました。
文部科学省は恒久化を求めていましたが、
期間の延長で落ち着いたようです。
「教育資金の贈与の特例」とは、以下となります。
○ 2019年3月31日までの間に
○ 祖父母や父母(直系尊属)から
○ 30歳未満の孫や子ども(直系卑属)へ
○ 1,500万円までの教育資金を
(うち塾など習い事は500万円まで)
○ 信託銀行など金融機関を通じて
○ 贈与した場合には贈与税が非課税
この特例を使って贈与をすると、
相続時に持ち戻しがありません。
相続直前で贈与をした場合でも、
1人あたり1,500万円と多額なため、
相続対策で使われることが多くなっています。
制度ができてから5年経ちますが、
これまでこの特例が使われた合計は、
○ 件数・・・・・19万5,274件
○ 贈与額・・・1兆3,845億円
1件あたりの贈与額は709万円となります。
期間が2年延長されますので、
2021年3月31日までの適用となります。
改正点は、3点となります。
(1)受贈者(もらった側)の所得制限
(2)23歳以上は習い事が除外
(3)相続前3年以内の贈与の持ち戻し
(1)受贈者(もらった側)の所得制限
受贈者(もらった側)は、
贈与を受ける前年の合計所得が1,000万円
(給与収入なら1,220万円)以下であること。
この制度は幼児や学生ばかりではなく、
社会人にも活用されてます。
さすがに年収が高い社会人は対象外となりました。
2019年4月1日以降の贈与から対象です。
(2)23歳以上は習い事が除外
大学を卒業する年齢以降では、
習い事は特例の対象外となりました。
2019年7月1日以降の支払いから対象です。
対象となるものがあれば、
6月までに支払ってしまうのがよいでしょう。
(3)相続前3年以内の贈与の持ち戻し
今回の改正で、特に注意すべき点です。
相続前3年以内にこの特例を使って贈与をして、
相続時点で使っていない残額については、
相続財産に加算されることになります。
節税効果があまりなくなってしまいます。
ただし、受贈者(もらった側)が、
相続時点で以下の場合は除かれます。
○ 23歳未満
○ 学校に在学
○ 教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練を受講している場合
「23歳未満」または「学校に在学」、
多くの場合はいずれかに該当するでしょう。
結果的に相続財産の加算されないことになります。
したがって、相続直前に特例を適用することは、
これからも相続対策として有効になります。
また、いずれにも該当しない場合は、
3つ目の教育訓練を受講するしかありません。
制度の概要については、
ハローワークのホームページを参考にしてください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html#kyouiku
この改正点は、
2019年4月1日以後の相続から適用となります。
ただし、同年3月31日までに特例を適用した場合は、
この加算の規定の適用はありません。
今回の改正では、2年延長されるのは一安心ですが、
2019年4月1日以降は条件が厳しくなります。
○○さんは近々贈与をする予定があれば、
3月31日までに実行することをお勧めします。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
14日に来年度の税制改正大綱が発表されましたが、
来年10月からの消費税の増税を考慮してか、
例年より小粒の税制改正となりました。
これほど細かく改正すべきか?
個人的には毎年疑問に思っています。
それでも、勉強することが毎年あることは、
ある意味ありがたいことかも知れませんね。
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