消費税10%、増税前のまとめ買い(2018年11月14日)
2018年11月14日
2018年11月14日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.401 2018年11月14日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 少しずつクリスマスっぽくなってきました
・特集………… 増税前にまとめ買いをすべきでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
少しずつクリスマスっぽくなってきました。
年々飾り付けの時期が早まっていますね(笑)。
用賀の駅にも大きなツリーが飾られています。
きれいな飾り付けを見るとほっとしますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「消費税10%、増税前のまとめ買い」です。
消費税率が来年10月より10%になります。
年が明けてしばらくすると○○さんの会社でも、
少しずつ準備を始めることと思います。
これまでも税率の引き上げ前には、
「まとめ買い」をいかに上手にすべきか?
よくテレビやネットで話題になりました。
来年、8%から10%になる直前の9月中に、
会社でたくさんの仕入をしたり、
消耗品など「まとめ買い」をすべきでしょうか?
これはケースにより、答えは異なります。
まず、会社を前提に考えると、
原則として「まとめ買い」はしなくてよい、
ということになります。
具体的に事例で見てみましょう。
たとえば、売上が1億円の会社で、
仕入が80%で8千万円だとします。
計算を単純にするために、
○ 売上にかかる消費税はすべて10%
○ 仕入以外の経費はまったくなし
○ 仕入にかかる消費税は、
すべて8%、またはすべて10%、
この2つのケースで考えてみます。
【1】仕入がすべて8%のケース
○ 売上・・・・・・10,000万円
(消費税・・・・・・1,000万円)
○ 仕入・・・・・・△8.000万円
(消費税・・・・・・・・△640万円)
○ 納税額・・・・・・・・・・360万円
【2】仕入がすべて10%のケース
○ 売上・・・・・・10,000万円
(消費税・・・・・・1,000万円)
○ 仕入・・・・・・△8.000万円
(消費税・・・・・・・・△800万円)
○ 納税額・・・・・・・・・・200万円
消費税の納税額は、
売上のときに預かった消費税から、
仕入のときに支払った消費税を、
差し引いて計算します。
【1】のように、
8%のときに「まとめ買い」をすると、
支払う消費税は少なくなりますが、
納税額で差し引く金額はその分減りますので、
結果的に納税額は多くなります。
一方で【2】のように、
10%のときに仕入をすると、
支払う消費税は多くなりますが、
納税額で差し引く金額はその分増えますので、
結果的に納税額は少なくなります。
9月中に「まとめ買い」をすることは、
一見、2%分を得したように思えますが、
納税額がその分が多くなって損をするため、
結局のところメリットはありません。
強いてメリットと言うと、
消費税を納税するまでの資金繰りが、
少し楽になるということくらいです。
さて、それではすべての会社について、
来年9月中の「まとめ買い」は、
メリットはないかというと、
これはそうでもありません。
(1)免税業者
(2)簡易課税選択業者
この2つは税率が8%のときに、
「まとめ買い」をすることは、
2%分を得することになります。
(1)免税事業者
消費税の納税義務がない会社や個人事業主です。
課税売上高1,000万円以下が対象です。
小さい規模の会社等に加えて、
○ 居住アパート、マンション経営
○ クリニック、など
そもそも消費税が非課税売上の事業ですので、
これらも免税事業者となります。
納める消費税がありませんので、
支払う消費税は2%安いほうが、
その分はまるまる得になります。
(2)簡易課税選択業者
消費税の「簡易課税」については、
課税売上高が5,000万円以下の事業者は、
選択により適用することができます。
「簡易課税」の場合、納税額の計算は、
売上に一定の率をかけて計算しますので、
仕入にかかる消費税は納税額に影響ありません。
やはり、支払う消費税は2%安いほうが、
その分まるまる得になります。
さらに、○○さんがプライベートで買うものは、
消費税が差し引けるわけではありませんので、
8%のときに買ったほうが得となります。
このように消費税増税前の、
「まとめ買い」については、
ケースごとに冷静に考えるようにしてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
土日の京都出張の合間に「桂離宮」に行きました。
1時間ごとの入場者が20人となっており、
宮内庁の方が園内を案内してくれます。
天気は良く、紅葉もまずまずでした。
意外に厳しいのが、身分証明書の提示が必要なこと。
また、庭園内のこけを踏むと注意されます。
何度も注意されていたおじさんがいました(笑)。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所