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消費税の経過措置、有料老人ホームの取扱い(2018年10月23日)

2018年10月23日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.398 2018年10月23日配信●
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・ご挨拶……… まだクーラーを入れる日もあります(苦笑い)
・特集………… 老人ホームの契約はいつがよいでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

少し肌寒い日が続いていますが、
慣れるとちょうど良い気候ですね。
事務所で一斉にパソコンを使うと暑くなり、
まだクーラーを入れる日もあります(苦笑い)。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「消費税の経過措置、有料老人ホームの取扱い」です。

消費税の税率は、来年10月1日より、
8%から10%への引上げが確実になりました。
税率の引上げがスムーズに行われるように、
いくつか「経過措置」が設けられています。

その一つに、有料老人ホームの取扱いがあります。
○ 2019年3月31日までに、
○ 入居一時金を支払うなど一定の条件の
○ 終身利用型の老人ホームの契約を結んで、
○ 9月30日までに介護サービスを受けている場合は、
○ 入居一時金に対応する介護サービスは、
○ 10月1日以降も8%の税率となります。

したがって、
老人ホームに入所する予定があれば、
来年3月31日までに契約を結んだほうが、
10月以降の介護サービス料も8%で済みますので、
有利ということになります。

それでは何が何でも、
来年3月までの契約がよいかというと、
実際はそれほど大きな影響はありません。
というのは、介護サービス料の大部分は、
消費税が非課税となっているからです。

一方で、消費税が課税となる主な費用は、
以下のようなものになります。
○ 食事代、おやつ代
○ 寝具レンタル代
○ 利用者が選択する介護代
○ 退去時の清掃代

このうち、食事代が一番大きいでしょう。
有料老人ホームの広告を見ると、
関東近県で入居一時金がかかるタイプでは、
月額費用は合計20万円程度、
うち食事代は5~6万円程度となっています。

となると、月当たり消費税がトクになる額は、
5~6万円に10%と8%の差額2%を掛けて、
1,000円 ~ 1,200円となります。

このように考えると、老人ホームについては、
○ 入居を決定済み・・・来年3月末までの契約が良い
○ 入居を考慮中・・・・・無理に契約を急がなくてよい
ということになりましょう。

消費税の引き上げ前後では、
ネット広告やマスコミの情報が氾濫します。
急かされると、どうしてもあせってしまい、
契約を急いだり、まとめ買いをしがちです。
実際にどのくらい有利かを計算して、
正しく判断をすべきでしょう。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

15日のテレビ朝日「グッド!モーニング」に、
消費税の10%引上げについて、
私が取材を受けた内容が放映されました。

前日の夕方に電話で答えた内容が、
翌日に放映されたことになります。
記者の方曰く「週何日かは徹夜です。」
本当に大変な仕事ですね。

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所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
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