中小企業投資促進税制、新品の取扱い(2018年7月17日)
2018年7月17日
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vol.384 2018年07月17日配信●
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・ご挨拶……… 三連休は猛暑日の連続でした
・特集………… 展示品は新品か中古どちらでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
三連休は猛暑日の連続でした。
まだ、猛暑日が続くようです。
水分補給をして体調に気をつけましょう。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「中小企業投資促進税制、新品の取扱い」です。
中小企業が一定の固定資産を購入した場合、
「中小企業投資促進税制」の適用ができれば、
「特別償却」または「税額控除」を受けることができます。
○ 特別償却・・・・取得価額の30%の減価償却費
○ 税額控除・・・・取得価額の7%の法人税を控除
いずれを適用した場合でも、
通常の減価償却をすることはできますので、
合わせるとかなり節税になりますね。
この場合の「中小企業」とは、
資本金が1億円以下の会社です。
ただし、株式の所有割合が以下の会社は対象外です。
○ 資本金1億円超の1社が1/2以上を所有
○ 資本金1億円超の2社以上が2/3以上を所有
大企業が株式の多くを所有しているなら、
大企業の影響力が大きいので「中小企業」とは認めません、
という考え方ですね。
また、対象となる固定資産の取得価額は以下となります。
(1)機械及び装置・・・・1台160万円以上
(2)測定工具及び検査工具
・・・・1台または1期合計で120万円以上
(3)ソフトウェア
・・・・1つまたは1期合計で70万円以上
(4)貨物運送用の車両で総重量が3.5トン以上
(5)内航海運業の船舶
実際によく適用される固定資産は、
(1)機械及び装置、(3)ソフトウェア、ですね。
ソフトウェアは業者に依頼して作成してもらうと、
高額になるので対象となることがよくあります。
さらに「新品」であることも要件です。
仮に中古でもOKということなら、
転売すれば、何度でも適用ができますので、
さすがにダメということでしょう。
この「新品」という要件は厳格になっています。
以下、国税不服審判所の裁決例があります。
《平成29年10月31日裁決》
【概要】
○ 平成26年10月にA社が機械を製作
○ A社は複数の展示場で展示及び実演で使用
○ 平成27年10月に精密板金加工業のB社(中小企業)が、
電源工事と合わせて6,050万円で購入
○ 1,815万円(30%)を特別償却費として計上
【審判所の判断】
○ 製作後、納品されるまで1年以上にわたり、
各展示場で展示され、実演に使用されていたこと
○ 平成26年11月から平成27年4月までの半年間は、
毎月のように部品交換が行われていたこと
○ さらに、コンプレッサー及びエアクリーンユニットの
交換が行われたこと
○ 上記より相当程度に機械の消耗があったこと
○ したがって、A社で使用していたというべきで、
新品の要件に該当せず、特別償却費は認められない
A社が外部に販売したことはないという点で、
一見すると新品扱いのようにも思えますが、
実際には展示して実演までしていたので、
「新品ではありませんよ」という結論です。
展示品は一般的に中古品ほど摩耗していないので、
○○さんの会社で安く値切って購入すれば、
コスト削減になり、経営上むしろ良いことです。
ただし、特例の適用はむずかしいということですね。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
三連休は猛暑日の連続で、本当に暑かったですね。
外出はなるべくせずにほぼ自宅で過ごしていました。
連日楽しみにしていたワールドカップも終わってしまい、
サッカーネタも出尽くして少しさびしさがありますね。
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