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民泊(みんぱく)の所得区分、雑所得(2018年5月29日)

2018年5月29日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.377 2018年05月29日配信●
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・ご挨拶……… もう5月も終わりになります
・特集…………「民泊」を始めたら確定申告はこうなります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

もうあさってで5月も終わりになります。
時間が経つのが以前より早くなっています。
これは加齢によるものですかね(苦笑い)。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「民泊(みんぱく)の所得区分、雑所得」です。

外国からの観光客は年々増加しています。
○ 平成26年(2014年)・・・1,341万人
○ 平成27年(2015年)・・・1,974万人
○ 平成28年(2016年)・・・2,404万人
○ 平成29年(2017年)・・・2,869万人
平成30年は4月末で1,000万人を超えていますので、
1年間では3,000万人超となることが確実です。

一方で、ホテルの数はまだ十分とはいえず、
ネットを使って「民泊」の利用が増えています。
民泊仲介サイトとコンビニ大手との提携が、
先日、報道されました。

「民泊新法(住宅宿泊事業法)」が、
今年6月15日から施行されます。
法律も整備されることで、
「民泊」がさらに活発になりそうです。

個人が「民泊」で生じた所得については、
確定申告をおこなう必要があります。
マンションの1室や戸建てを賃貸するので、
「不動産所得」となると思いがちですが、
所得の区分は「雑所得」になります。

国税庁のホームページに以下の記載があります。
「個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させる
いわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や
衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を
伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、
その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。」

そもそも「雑所得」とはどういうものでしょうか?
「不動産所得」との比較では、次のようになります。

■雑所得と不動産所得が同じ点
(1)収入から経費を差し引いた所得を申告する。

■不動産所得だけに認められているおもな点
(1)青色申告特別控除の適用が可能
最低で10万円、5棟10室以上で65万円を、
所得から控除することができます。

(2)給与所得との損益通算が可能
不動産所得がマイナスの場合は、
給与所得と損益通算することができます。

(3)純損失の繰越控除も可能
さらに、マイナスの場合は、
3年間損失を繰り越すことができます。

(4)少額減価償却資産の特例が適用可能
1点30万円未満の資産については、
その全額を必要経費とすることが可能です。

(5)青色専従者給与の支給が可能
5棟10室以上の賃貸が前提ですが、
税務署に届出書を出すことで、
配偶者に給料を支給することが可能です。

○○さんがすでに賃貸不動産をお持ちであれば、
その分はこれまでどおり「不動産所得」で申告して、
「民泊」のみを「雑所得」で申告することになります。

さて、「雑所得」となると様々な特典が使えないので、
一方的に不利になるかというと、そうばかりではありません。
まず、「事業税がかからない」というメリットがあります。

すでに賃貸規模が5棟10室以上の不動産所得がある人は、
年290万円の控除額がありますが、
それを超える部分には5%の事業税がかかります。
都道府県から8月ころの納付書が届きます。
事業税がかからないことは「民泊」のメリットといえます。

また、「不動産所得」も「雑所得」も同様ですが、
サラリーマンで年収2,000万円以下の人は、
所得20万円以下なら確定申告は不要となっています。
○○さんがこれから「民泊」を始めるなら、
軌道に乗るまでは税金の心配はあまりないようです。

今回をまとめると以下となります。
(1)「民泊」は「雑所得」となる
(2)雑所得には事業税がかからない
(3)所得20万円以下ならサラリーマンは申告不要

「民泊」については、まず第一に利益が出るかを考え、
税金のことは利益が出てから考える、
こういうスタンスで臨むことがよいと思います。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

いよいよ来月からサッカーワールドカップが始まります。
世間ではまったく盛り上がっていませんが、
前々回の南アフリカ大会では期待されずにベスト16でした。
「夢よもう一度」となると良いですね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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