生命保険契約の支払調書、契約者変更(2018年3月14日)
2018年3月14日
2018年3月14日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.366 2018年03月14日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 花粉症がきついですね。。。
・特集………… 生命保険の情報は税務署に握られています
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
暖かくなり花粉の飛びが増えてきました。
日によって鼻水と目のかゆみがきついです。
あと1か月半くらいの辛抱ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「生命保険契約の支払調書、契約者変更」です。
今年1月1日から生命保険の「支払調書」の範囲が、
昨年までと比べて広がりました。
「支払調書」とは、会社などの事業者が、
一定の支払いをした場合、
税務署に提出する書類のことです。
「支払いを受けた側で、申告漏れがないか?」
税務署がチェックをするために使います。
以下のような支払いについて作成します。
○ 税理士・弁護士などへの報酬
○ 不動産の賃貸料
○ 不動産の購入
○ 配当、など
1年分を取りまとめて1枚の書類に記載します。
税務署への提出期限は翌年1月31日です。
さらに、保険会社は以下の支払いも作成します。
○ 死亡保険金→1回で100万円超
○ 満期保険金→1回で100万円超
○ 解約返戻金→1回で100万円超
○ 年金→1年で20万円超
これらは、保険会社から提出されますので、
うっかり申告を忘れてしまうと、
「申告が漏れていますよ。」と、
税務署から連絡が来るわけです。
平成30年1月1日から、保険会社に対して、
新たな支払調書の提出が義務付けられました。→【1】
さらに、これまでの支払調書についても、
いくつかの記載項目が追加となりました。→【2】
【1】死亡による契約者変更
保険会社は、以下の変更が行われた場合、
新たな支払調書を税務署に提出します。
○ 平成30年1月1日以降に、
○ 契約者の死亡によって、
○ 契約者の変更が行われた場合。
○ 解約返戻金が100万円超が対象。
○ 支払調書の提出は翌年1月31日まで。
〇 生命保険と損害保険が対象。
契約者変更についてはお金の動きがないので、
相続税の申告漏れが起こりやすいものの一つです。
これからは死亡による契約者変更の情報は、
あらかじめ税務署に握られています。
来年以降の相続税の税務調査では、
おそらく重点調査項目となりますので、
申告漏れがないようにしてください。
「それなら、解約返戻金が100万円超の保険だけを、
申告すればよいのですね?」
こう考える人がいるかもしれません。
保険会社から提出された支払調書をもとに、
税務署がその保険会社に確認をすれば、
金額が小さいものもすぐにわかってしまいます。
申告漏れがないよう十分にご注意ください。
【2】一時金の支払調書
保険金、年金、解約返戻金など一時金の支払調書について、
以下の項目を追加で税務署に報告することになりました。
平成30年1月1日以降の契約者変更が対象です。
○ 一時金支払いの直前の保険契約者
○ 現契約者が払い込んだ保険料の額
○ 契約者変更の回数
こちらは、契約者変更をした時点で、
保険会社から提出されるわけではありません。
一時金の支払いがあった場合に、
翌年1月31日までに提出されます。
この改正により、たとえば、
(1)契約者を親から子どもや孫へ変更
(2)契約者を会社から役員へ変更
こういった情報について、
税務署には握られることになります。
(1)については、贈与税の申告漏れのチェック
(2)については「低解約返戻金タイプ」の保険の把握
こういった目的で使われそうですね。
「低解約返戻金タイプ」の保険とは、
○ 契約から一定期間は解約返戻金が低く、
○ その後解約返戻金が大幅に跳ね上がる、
タイプの保険です。
以下の流れで加入することが多いです。
○ 会社が契約者で保険に加入
○ 解約返戻金が【低い】最終年に契約者を役員に変更
(解約返戻金相当で役員が会社から買い取る)
○ 役員は解約返戻金が【高く】なった年に保険を解約
役員は【低い】金額で保険を買い取り、
【高い】金額の解約返戻金を受け取ることができます。
さらに、解約返戻金は一時所得扱いとなるため、
2分の1課税の適用ができます。
この一連の流れについては、
税務上ダメではないのですが、
明らかに不自然ですので、
節税目的としか説明が付かないと、
税務調査では厳しく指摘される可能性があります。
今回ご紹介した生命保険の「支払調書」の変更は、
情報が税務署に届くのは来年1月末からとなります。
これからは頭に入れて対応する必要がありますね。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
確定申告も、いよいよ明日が期限となりました。
事務所で依頼を受けた申告は、ほぼ終了でほっと一息です。
昔は寝袋を持ち込んで仕事をする事務所もありましたが、
さすがに今はないようですね。。。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所