所得拡大促進税制、現行制度の適用条件(2018年1月30日)
2018年1月30日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.361 2017年01月30日配信●
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・ご挨拶……… 2月1日から2日に雪の予報です
・特集………… 「賃上げ税制」現行制度は最後のチャンスです
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
毎日寒いですね。
関東地方では2月1日から2日に雪の予報です。
幸い大雪とはならないようですが、
また注意が必要ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「所得拡大促進税制、現行制度の適用条件」です。
1月16日のメールマガジンでご紹介のとおり、
「所得拡大促進税制」いわゆる「賃上げ税制」は、
平成30年度税制改正で全面的に改正されました。
改正後の制度は、来期からの適用となります。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201801161149_1394.html
一方で、現行制度は今期が適用できる最後となります。
3月決算の会社なら平成30年3月期です。
現行制度が適用できる最後の期は、
決算期ごとに以下のようになります。
○ 4月決算 → 平成30年4月期
・
・
○ 2月決算 → 平成31年2月期
適用ができれば、会社によっては、
法人税がかなり節税となります。
現行制度が適用できる会社は、
以下の3つの条件がすべてそろった場合となります。
(中小企業(資本金1億円以下)を前提とします。)
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3つの条件は、3月決算の会社を前提とすると、
(1)今期(平成30年3月期)の「給与支給額」が、
平成25年3月期より3%以上増えていること
(2)今期の「給与支給額」が前期より増えていること
(3)今期の「平均給与」が前期より増えていること
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上記の「給与」は(毎月の給料+賞与)の合計となります。
また、役員はこの制度の対象になりません。
役員のみの会社には適用できないこととなります。
(1)で、「なぜ5年前との比較なんだろう?」
とまず疑問に思いますよね。
これは制度ができた当時に、
比較する基準となった年度が、
そのまま継続されていることによります。
さて、実際に法人税から控除される金額ですが、
次の2段階の合計額となります。
【第1段階】
(1)今期の「給与支給額」
(2)平成25年3月期の「給与支給額」
(3)【(1)-(2)】×10%
【第2段階】
今期の「平均給与」が前期より
2%増えていることが条件となりますが、
(1)今期の「給与支給額」
(2)前期の「給与支給額」
(3)【(1)-(2)】×22%
と、何ともややこしい制度ですね(苦笑い
ここまででまとめてみますと、
先の3つの条件がそろっていることが前提ですが、
○○さんの会社が以下のいずれかなら、
それなりに節税が見込まれます。
○ 「給与支給額」が平成25年3月期より伸びている
○ 「給与支給額」が前期より伸びている
たとえば、ここ5年で社員を増やした会社は、
「給与支給額」が5年前より増えているでしょうから、
思いのほか法人税の控除が取れることがあります。
また、控除の限度額は、
その期の法人税額の20%となっています。
○ 【第1段階】と【第2段階】の合計が50万円
○ その期の法人税額が200万円
とすると、
200万円 × 20% = 40万円ですので、
40万円しか控除できない、ことになります。
さて、税制は毎年目まぐるしく変わります。
「こんな場当たり的で細かい改正に意味があるのか?」
個人的に疑問に思うことが多いのですが、
法律ですから従うしかありません。
割り切って、使えるものは上手く使っていきましょう。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
日曜日は大手ハウスメーカーのセミナーの講師でした。
テーマは今年の税制改正でしたが、
皆さん熱心に聞いていただき、質問もかなりありました。
特に相続税への関心は高いですね。
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