税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

平成30年度税制改正、所得拡大促進税制の改組(2018年1月16日)

2018年1月16日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.359 2017年01月16日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶……… 早いものでもう1月半ばになりました
・特集…………「賃上げ税制」が来年度から改正されます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

早いものでもう1月半ばになりました。
今日は久しぶりに暖かかったですね。
そろそろ花粉の季節が近づいてきました。。。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「平成30年度税制改正、所得拡大促進税制の改組」です。

平成30年度から「所得拡大促進税制」が使いやすくなります。
現行でもある制度ですが、
改正後は条件が整理されました。

中小企業と大企業で条件が異なり、
中小企業のほうが適用しやすくなっています。
両者は原則として資本金で区分されます。
○ 資本金1億円以下・・・中小企業
○ 資本金1億円超・・・・・大企業

以下、中小企業を前提に説明します。
(年の表記は税制改正大綱のとおり)
【現行の制度】
平成30年3月31日までに開始する期
【改正後の制度】
平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する期

3月決算の会社なら、適用期間は以下となります。
【現行の制度】
平成30年3月期まで
【改正後の制度】
平成31年3月期~平成33年3月期

制度の違いは以下のとおりです。
【現行の制度】
(1)平成25年3月期の給与支給総額より3%以上増加
(2)前期の給与支給総額より増加
(3)1人当たりの平均給与が前期より増加
(=賃上げがされている)

改正後は賃上げ率により、
減税額は2つにパターンに分かれます。
また、以下の「賃上げ率」とは、
ボーナスも含めての率となります。

【改正後の制度、パターン1】
(1)1人当たりの平均給与が前年度より1.5%増加
(=賃上げ率1.5%以上)
→賃上げした額の15%の「税額控除」

【改正後の制度、パターン2】
(1)1人当たりの平均給与が前年度より2.5%増加
(=賃上げ率2.5%以上)
加えて、以下のいずれか1つに該当すること
(2)教育訓練費の伸び率が10%以上
(3)期末までに「経営力向上計画」の認定を受けること
→賃上げした額の25%の「税額控除」

(3)はさらに、
その計画にしたがって経営力向上が、
確実におこなわれたものとして証明がされたこと、
が条件となっています。

いずれのパターンも「税額控除」ですので、
法人税そのものを控除されます。
いずれも、その期の法人税の20%が上限です。

したがって、黒字の会社しかメリットがありません。

実際に事例で見てみましょう。
○ 賃上げ率・・・・・・・2.0%
○ 賃上げした額・・・100万円
○ 法人税額・・・・・・・200万円

2.0%は、1.5%以上の賃上げ率になりますので、
100万円(賃上げした額)× 15% = 15万円
これが税額控除の金額となります。

一方で、200万円(法人税額)× 20% = 40万円
これが税額控除の上限となります。
上限の範囲内となっていますので、
15万円がまるまる法人税から控除されます。
○ 本来納める法人税
・・・200万円
○ 賃上げ税制の適用により納める法人税
・・・185万円

と、ここまで見てきましたが、
賃上げ率はボーナスも含めて計算するものの、
中小企業にとって毎期続けて賃上げをすることは、
現実にはなかなかむずかしいでしょう。

さらに、定年退職の社員がいる場合は、
新卒を数名採用したとしても、
1人当たりの平均給与はまず下がります。
若い社員を積極採用する会社には厳しい制度ですね。

一方で、適用ができる会社であれば、
業績賞与などを支給すれば賃上げ率が大きくなり、
税額控除額も多く取れることになります。

最後に、適用のポイントをまとめると以下となります。
(1)黒字の期しか使えない特例であること
(2)1.5%以上の賃上げが必要なこと
(3)賃上げやボーナスは黒字の期にまとめた方が有利なこと

○○さんの会社でも、
賃上げをするときにこの特例を上手に使って、
なるべく節税が取れるようにしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

土日に大学入試のセンター試験が行われました。
地理では、ムーミンについて出題され話題になっています。
ムーミンの舞台はフィンランドということですが、
「ムーミン谷のはず」とか「みんなの心の中にある」など、
様々な意見が出ています。。。(笑)

問題の枝葉の部分に当たるとはいえ、
全国規模の試験に架空のアニメを持ち出して、
しかもアニメそのものがかなり古い。。。(苦笑)
受験生がちょっとかわいそうですね。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ