相続税の税務調査、課税価格との比較(2017年11月30日)
2017年11月30日
2017年11月30日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.353 2017年11月30日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 早いもので11月も終わりです
・特集………… 相続税の調査が入りやすい申告書とは?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
早いもので11月も今日で終わりです。
今年もあと1ヵ月になります。
時間が経つのは年々早く感じますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「相続税の税務調査、課税価格との比較」です。
相続税の税務調査に入る割合は、
先週のメールマガジンのとおり、
申告件数に対して20%強となっています。
相続税の申告書を提出して納税した後は、
「税務調査に入るのか?」
皆さんとても気になりますね。
相続税の対象となる財産の額が多いと、
税務調査に入りやすい傾向にあります。
財産の額が多いと、
○ 財産の種類も多く間違いの可能性が高くなる
○ 間違ったときの増差税額が大きくなる
○ 額が多いと財産を隠す相続人もいる(と税務署は見ている)
税務署には調査のねらい目の申告ということですね。
最新の相続税申告データ(平成27年分申告)によると、
課税価格(=財産の合計額)ごとに、
申告件数に占める割合は次のとおりです。
○ 5千万円超・・・91.3%
○ 1億円超・・・・・41.5%
○ 2億円超・・・・・14.6%
○ 3億円超・・・・・・・7.4%
○ 5億円超・・・・・・・3.0%
○ 7億円超・・・・・・・1.7%
○ 10億円超・・・・・0.8%
○ 20億円超・・・・・0.2%
財産が2億円を超える申告は少なくなり、
さらに、3億円を超える申告はぐっと少なくなる、
ことがわかります。
ところで、一昨年の平成27年から、
相続税の基礎控除額が40%縮小され、
申告件数は1.8倍と大幅に増加しました。
○ 平成26年・・・・・・56,239件
○ 平成27年・・・・103,043件
税務署の調査官の人数はそう変わりませんので、
今後も調査件数はこれまでと変わらずに、
年で12,000件程度でしょうから、
税務調査に入る割合はかなり少なくなります。
平成27年の申告件数で割ると、
12,000件 ÷ 103,043件 = 11.6%
となり、今後の調査に入る割合が予想できます。
これからは相続税の申告については、
およそ10件に1件は調査が入ることになります。
この11.6%という今後の調査割合と、
先ほどの財産額ごとの申告割合を比べてみましょう。
○ 2億円超・・・・・14.6%
○ 3億円超・・・・・・・7.4%
○ 5億円超・・・・・・・3.0%
財産の合計額が、
○ 2億円超では、入る確率が高くなり、
○ 3億円超では、入る確率はかなり高くなる、
○ 5億円超では、まず調査に入る、
ということを前提にしておくとよいでしょう。
次に、いつごろ税務調査に入るかですが、
前回のメールマガジンで取り上げた
国税庁から発表された報告書には、
「平成26年に発生した相続を中心に・・・」
平成28年度に税務調査に入ったとあります。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201711211044_1378.html
つまり、
○ 平成26年に発生した相続について、
○ 平成28年7月~翌29年6月に税務調査が入った、
ということになります。
相続年の翌年から2年6ヵ月が主な調査期間ですね。
やっと申告して納税した後で長い間、
調査が入るかやきもきしなければならない、
とうことにもなりますね。
やれやれ。。。(苦笑)
さて、財産額が少ないと、
税務調査はまず入らないかと言うと、
残念ながらそうでもありません。
それ以外に調査に入りやすい申告については、
次回のメールマガジンで紹介します。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
来年度の税制改正が12月半ばに発表されます。
特にここ10年くらいは毎年事細かに改正されます。
この業界で働いて30年になりますが、
当時の税法の解説書に比べて、
最近のものは2~3倍の厚さになっています。
一生勉強ですね。。。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所