固定資産、取得価額になるもの(2017年9月20日)
2017年9月20日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.343 2017年09月20日配信●
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・ご挨拶……… 少しずつ秋らしくなってきました
・特集………… これは固定資産の取得価額となります
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
少しずつ秋らしくなってきました。
秋の味覚の代表はさんまですが、
今年は小ぶりで値段も高めなのが残念です。
やはり塩焼きが一番美味しいですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「固定資産、取得価額になるもの」です。
固定資産を取得したときに、
取得に要した費用については、
原則として固定資産の取得価額に、
加算することになっています。
たとえば、
○ 仲介手数料
○ 設計料
○ 引取運賃
○ 保険料
こういったものが該当します。
不動産やゴルフ会員権を取得したときは、
「仲介手数料」は金額が大きくなりますので、
経費に落とさないように注意しましょう。
さらに、建物を注文建築するときの
「設計料」も建物の取得価額となります。
設計変更をしてボツになったものについては、
さすがに経費に落としてかまいません。
車を輸入した場合の「引取運賃」「保険料」は、
かなりの金額になりますが、
必ず取得価額としてください。
さらに、金額は小さいですが、
不動産を取得するときの「固定資産税の精算金」、
これも取得価額に計上する必要があります。
こういったものは間違えないように、
支払ったときに「建物」「土地」といった、
資産勘定で経理処理をしておくことです。
うっかりして、
○ 支払手数料
○ 運賃
○ 保険料
○ 租税公課
こういう経費で経理処理をしてしまうと、
そのまま決算を組んでしまいがちです。
税務署サイドからすると、
会社がゴルフ会員権や不動産を取得して、
1,000万円とか5,000万円とか、
切りがいい金額で決算書に計上していると、
「仲介手数料などが漏れているはずだ」と、
どうしても税務調査に入りたくなります。
ご注意ください。
また、建物を建築時の式典は、
次のような取扱いとなっています。
○ 地鎮祭・起工式
○ 上棟式・棟上げ式
これらは建物が完成するまでのものなので、
建物の取得価額となります。
一方で、
○ 落成式・竣工式
これは建物が完成後のものなので、
経費として計上することができます。
ここらへんも間違いやすい点ですね。
固定資産の取得価額については、
意外に誤りが多いため、
税務調査で指摘されやすい項目です。
○○さんの会社でも決算の前に必ず見直して、
誤りがないようにしてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
先週末は久しぶりの出張で四国に行きました。
高松では、昼はうどん、夜は寿司を食べました。
寿司屋は台風の影響でキャンセルが何組も出たとのこと。
つまみに煮魚、にぎり、地酒を堪能しました。
また行きたいですね。
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